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デジタル原則を踏まえた情報処理の促進に関する法律の適用に係る解釈の明確化等について

本件の概要

デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(令和4年6月3日)を踏まえ、情報処理の促進に関する法律第55条第3項の「往訪閲覧」の項目について、下記のとおり整理しました。なお、本件は、デジタル技術の活用に関する考え方を明確化するもので、今までの解釈や運用を変更するものではありません。 
 
(1)「往訪閲覧」について 
情報処理の促進に関する法律第55条第3項に規定する原簿の備付け閲覧について、閲覧の申出及び閲覧をオンライン上で行うことを基本とすることを推奨する。

添付資料

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/law/analog_jyousokuhou.pdf

お問合せ先

本発表資料のお問合せ先
商務情報政策局 総務課
TEL:03-3501-1511(内線 3951)、03-3501-2964(直通)
 
「閲覧の申出」に係るお問い合わせ先
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
E-mail:fa-keiri-inq-ml@ipa.go.jp
URL:https://www.ipa.go.jp/about/disclosure/announce/investor20240528.html

最終更新日:2024年5月28日