個情法第5章及び番号法に基づく保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の開示等請求は、本人、法定代理人、任意代理人のみが申請することができます。当省においては、申請者の本人確認を以下のとおり実施しています。

窓口において行う本人確認について

本人による窓口申請の場合 <本人確認書類1点を提出>

本人による窓口申請の場合は、以下の本人確認書類を窓口にて提示又は提出してください。窓口では、確実に本人確認を行うため、必要に応じて追加の本人確認書類の提示を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

法定代理人による窓口申請の場合<戸籍謄本+本人確認書類1点を提出>

法定代理人による窓口申請の場合は、法定代理人本人の上記の本人確認書類に加えて、法定代理人としての資格を証明する書類として以下の書類を提示又は提出してください。

※開示請求をした法定代理人が、開示を受ける前にその資格を喪失した場合には、直ちに書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長に届け出なければなりません。(個人情報の保護に関する法律施行令第21条第4項)。

任意代理人による窓口申請の場合<委任状+本人確認書類1点を提出>

任意代理人(本人の委任による代理人)による窓口申請の場合は、任意代理人本人の上記の本人確認書類に加えて、任意代理人としての資格を証明する書類として委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出してください。
委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印した上でその印鑑登録証明書(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出するか、委任者の運転免許証、個人番号カード等の身分証明書の写しを提出してください。

※開示請求をした任意代理人が、開示を受ける前にその資格を喪失した場合には、直ちに書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長に届け出なければなりません。(個人情報の保護に関する法律施行令第21条第4項)。

郵送による申請において行う本人確認について

本人による郵送申請の場合<本人確認書類2点を提出>

本人による郵送申請の場合は、上記「本人による窓口申請の場合」に記載しているいずれかの本人確認書類の写し及び住民票の写し若しくは本人確認書類に記載された本人であることを示す書類(いずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を開示請求書とともに提出することが必要です。

※住民票の写しは、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。

法定代理人による郵送申請の場合<戸籍謄本+本人確認書類2点を提出>

法定代理人による郵送申請の場合は、法定代理人本人の本人確認書類の写し及び住民票の写し若しくは本人確認書類に記載された本人であることを示す書類(いずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)に加えて、上記「法定代理人による窓口申請の場合」に記載している法定代理人としての資格を証明する書類を提出することが必要です。

任意代理人による郵送申請の場合 <委任状+本人確認書類2点を提出>

任意代理人による郵送申請の場合は、任意代理人本人の本人確認書類の写し及び住民票の写し若しくは本人確認書類に記載された本人であることを示す書類(いずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)に加えて、上記「任意代理人による窓口申請の場合」に記載している任意代理人としての資格を証明する委任状等を提出することが必要です。

最終更新日:2022年4月13日