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本人確認について
個情法第5章及び番号法に基づく保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の開示等請求は、本人、法定代理人、任意代理人のみが申請することができます。当省においては、申請者の本人確認を以下のとおり実施しています。
窓口において行う本人確認について
本人による窓口申請の場合 <本人確認書類1点を提出>
本人による窓口申請の場合は、以下の本人確認書類を窓口にて提示又は提出してください。窓口では、確実に本人確認を行うため、必要に応じて追加の本人確認書類の提示を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第21条第1項第1号に規定する本人確認書類
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(※個人番号通知カードは不可)、住民基本台帳カード(※法令の規定により個人番号カードとみなされるもの)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(※法令の規定により特別永住者証明書とみなされるもの) - その他法令の規定により交付された書類であって本人を確認するに足りるもの
小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 - 個人情報の保護に関する法律施行令第21条第1項第2号に規定する行政機関の長が適当と認める書類(やむを得ない理由により上記の書類を提示又は提出することができない場合に限る。)
旅券、外国政府が発行する外国旅券、船員手帳、海技免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、調理師免許証、印鑑登録証、療育手帳、敬老手帳、り災証明書、国立大学の学生証等、個人情報の保護に関する法律施行令第21条第1項第1号に規定する書類が更新中に発行される仮証明書や引換証類 - その他の書類については、あらかじめ担当の個人情報保護窓口にご確認ください。
法定代理人による窓口申請の場合<戸籍謄本+本人確認書類1点を提出>
法定代理人による窓口申請の場合は、法定代理人本人の上記の本人確認書類に加えて、法定代理人としての資格を証明する書類として以下の書類を提示又は提出してください。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第21条第3項に規定する書類
戸籍謄本、その他その資格を証明する書類(戸籍抄本、家庭裁判所の証明書、登記事項証明書)
(いずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
※開示請求をした法定代理人が、開示を受ける前にその資格を喪失した場合には、直ちに書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長に届け出なければなりません。(個人情報の保護に関する法律施行令第21条第4項)。
任意代理人による窓口申請の場合<委任状+本人確認書類1点を提出>
任意代理人(本人の委任による代理人)による窓口申請の場合は、任意代理人本人の上記の本人確認書類に加えて、任意代理人としての資格を証明する書類として委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出してください。
委任状については、その真正性を確認するため、委任者の実印を押印した上でその印鑑登録証明書(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提出するか、委任者の運転免許証、個人番号カード等の身分証明書の写しを提出してください。
※開示請求をした任意代理人が、開示を受ける前にその資格を喪失した場合には、直ちに書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長に届け出なければなりません。(個人情報の保護に関する法律施行令第21条第4項)。
郵送による申請において行う本人確認について
本人による郵送申請の場合<本人確認書類2点を提出>
本人による郵送申請の場合は、上記「本人による窓口申請の場合」に記載しているいずれかの本人確認書類の写し及び住民票の写し若しくは本人確認書類に記載された本人であることを示す書類(いずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を開示請求書とともに提出することが必要です。
※住民票の写しは、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。
法定代理人による郵送申請の場合<戸籍謄本+本人確認書類2点を提出>
法定代理人による郵送申請の場合は、法定代理人本人の本人確認書類の写し及び住民票の写し若しくは本人確認書類に記載された本人であることを示す書類(いずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)に加えて、上記「法定代理人による窓口申請の場合」に記載している法定代理人としての資格を証明する書類を提出することが必要です。
任意代理人による郵送申請の場合 <委任状+本人確認書類2点を提出>
任意代理人による郵送申請の場合は、任意代理人本人の本人確認書類の写し及び住民票の写し若しくは本人確認書類に記載された本人であることを示す書類(いずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)に加えて、上記「任意代理人による窓口申請の場合」に記載している任意代理人としての資格を証明する委任状等を提出することが必要です。
最終更新日:2022年4月13日