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開示請求等の流れ
保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の開示請求等手続の主な流れ
1.開示請求書の提出
- 何人も、個情法第5章及び番号法の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の開示を請求することができます。
- 保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の開示請求を行う場合には、それぞれの開示請求書様式に必要事項を記入し、担当の個人情報保護窓口に提出してください。
- 提出方法は、窓口への持参のほか、郵送による提出も行うことができます。開示請求時の本人確認については、下記の「本人確認について」を参照してください。
- 開示請求手数料は、開示請求1件につき300円が必要です。収入印紙又は現金で納付してください。ただし、特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の開示請求については、経済的困難を理由として開示請求手数料が免除される場合があります。特定個人情報の開示請求に係る手数料の免除を希望される方は、開示請求時に、担当の個人情報保護窓口にその旨を申し出てください。
2.開示請求書の補正
- 開示請求書の記載内容に不備がある場合には、その補正を依頼することがあります。補正に要した期間は、当該請求に対する決定の期限(通常は30日以内)には算入されません。
3.開示・不開示の決定
- 原則として、開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に、開示(部分開示を含む)、不開示(請求対象文書不存在を含む)の決定をし、その決定通知書を送付します。
- 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内若しくはそれ以上の決定期限の延長を行うことがあります。この場合には、その旨を書面で通知します。
- 開示請求対象文書に開示請求者等以外の第三者に関する情報が含まれるときは、当該第三者に対して当該情報を開示することについての意見照会を行い、開示・不開示の判断の参考とすることがあります。
4.開示の実施
- 開示の実施を受けるためには、開示(部分開示を含む)の決定通知書が届いてから、「開示の実施方法等申出書」を提出し、具体的な開示の実施方法等を申し出ることが必要です。
- 「開示の実施方法等申出書」は、開示の決定通知書に同封されていますので、説明等を参照の上必要事項を記入して提出してください。
- 事務所において開示の実施を行う場合は、必要に応じて、本人確認をさせていただくことがあります。上記の「本人確認について」を参照し、本人確認書類を持参してください。
5.訂正請求・利用停止請求
- 開示された自己を本人とする保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の内容が事実でないと思料するときは、個情法第5章及び番号法の定めるところにより、当該保有個人情報・特定個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報・特定個人情報の訂正を請求することができます。(開示を受けた日から90日以内に行うことができます。)
- 開示された自己を本人とする保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)が適法に取得・保有等されていないと思料するときは、個情法第5章及び番号法の定めるところにより、当該保有個人情報・特定個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報・特定個人情報の利用停止を請求することができます。(開示を受けた日から90日以内に行うことができます。)
- 訂正請求、利用停止請求についても、原則として、請求を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に、訂正・不訂正、利用停止・利用不停止の決定をし、その決定通知書を送付します。(開示請求と同様に、30日以内若しくはそれ以上の決定期限の延長を行うことがあります。)
6.審査請求・訴訟
- 保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する決定又は不作為について不服がある請求者等は、行政不服審査法の定めるところにより、当該決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に、行政機関の長に対して審査請求を行うことができます。(ただし、決定の翌日から1年を経過した場合は、決定を知った日の翌日から3ヶ月以内であっても審査請求をすることができなくなります。)
- 保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する決定又は不作為について審査請求があった場合は、行政機関の長は、情報公開・個人情報保護審査会へ諮問を行いその答申を踏まえて裁決を行います。(行政機関の長が、諮問前に、審査請求の内容を全て認容する場合等を除く。)
- 保有個人情報・特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する決定及びこれらの審査請求に対する裁決については、行政事件訴訟法の定めるところにより、当該決定等を知った日から6ヶ月以内に、管轄の裁判所へ処分の取消しの訴えを提起することができます。(ただし、決定又は裁決の日から1年を経過した場合は、決定又は裁決を知った日から6ヶ月以内であっても訴えを提起することができなくなります。)
※手続の詳細、不明な点等については、経済産業省個人情報保護窓口(電話:03-3501-1021)までお問合せください。
最終更新日:2022年4月13日