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法律のポイント
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律のポイント(2020年5月27日成立、2020年6月3日公布)
基本理念
- デジタルプラットフォーム提供者が透明性及び公正性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし、国の関与や規制は必要最小限のものとすることを規定。(規制の大枠を法律で定めつつ、詳細を事業者の自主的取組に委ねる「共同規制」の規制手法を採用。)
規制の対象
- デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とする。
特定デジタルプラットフォーム提供者の役割
- 特定デジタルプラットフォーム提供者が、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出。
※利用者に対する取引条件変更時の事前通知や苦情・紛争処理のための自主的な体制整備などを義務付け。
行政庁の役割
- 報告書等をもとにプラットフォームの運営状況のレビューを行い、報告書の概要とともに評価の結果を公表。その際、取引先事業者や消費者、学識者等の意見も聴取し、関係者間での課題共有や相互理解を促す。
- 独占禁止法違反のおそれがあると認められる事案を把握した場合、経済産業大臣は公取委に対し、同法に基づく対処を要請。
※本法律の規律は内外の別を問わず適用。海外事業者にも適用が行われている独禁法の例等も参考に、公示送達の手続を整備。
※法律のポイントに関するPDFファイルは以下をご覧ください。
関係法令
法律 - 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(PDF形式:176KB)
デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とします。
特定デジタルプラットフォーム提供者は、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出しなければいけない旨を定めています。
政令 - 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令(PDF形式:84KB)
特定デジタルプラットフォーム提供者を指定するための「事業の区分」と「事業の規模」を定めています。
省令 - 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則(PDF形式:351KB)
特定デジタルプラットフォーム提供者に課される義務として、取引先事業者に対する取引条件等の情報の開示の方法、法律の規定に加えて義務付けられる開示事項、取引先事業者に対する開示義務における理由通知等の例外事由、毎年提出するレポート(報告書)に記載すべき事項と様式等を定めています。
指針 - 特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針(PDF形式:331KB)
取引先事業者との間で相互理解を図るために、特定デジタルプラットフォーム提供者が講じなければならない「措置」について参考となる指針(モニタリング・レビューにおいても勘案)を定めています。
- 公正性確保のための体制・手続整備
- 苦情・紛争処理解決のための体制・手続整備
- コミュニケーションを国内で管理する者(国内管理人)の設置
- その他取引先事業者の事情を考慮するために必要な措置
その他
お問合せ先
商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室
電話:03-3501-0397
メール:bzl-s-shojo-digital_market★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
最終更新日:2024年12月26日