特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律のポイント(2020年5月27日成立、2020年6月3日公布)

基本理念

規制の対象

特定デジタルプラットフォーム提供者の役割

行政庁の役割

※本法律の規律は内外の別を問わず適用。海外事業者にも適用が行われている独禁法の例等も参考に、公示送達の手続を整備。

※法律のポイントに関するPDFファイルは以下をご覧ください。

関係法令

法律 - 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(PDF形式:176KB)PDFファイル

デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とします。

特定デジタルプラットフォーム提供者は、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出しなければいけない旨を定めています。

政令 - 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令(PDF形式:84KB)PDFファイル

特定デジタルプラットフォーム提供者を指定するための「事業の区分」と「事業の規模」を定めています。

省令 - 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則(PDF形式:351KB)PDFファイル

特定デジタルプラットフォーム提供者に課される義務として、取引先事業者に対する取引条件等の情報の開示の方法、法律の規定に加えて義務付けられる開示事項、取引先事業者に対する開示義務における理由通知等の例外事由、毎年提出するレポート(報告書)に記載すべき事項と様式等を定めています。

指針 - 特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針(PDF形式:331KB)PDFファイル

取引先事業者との間で相互理解を図るために、特定デジタルプラットフォーム提供者が講じなければならない「措置」について参考となる指針(モニタリング・レビューにおいても勘案)を定めています。

その他

お問合せ先

商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室
電話:03-3501-0397
メール:bzl-s-shojo-digital_market★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

最終更新日:2024年12月26日