デジタルプラットフォーム

近年、デジタル技術を用いた取引が利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ、中でもデジタルプラットフォームは重要な役割を担っています。他方、デジタルプラットフォームを巡っては、取引の透明性や公正性などについての懸念なども見られます。
こうした背景を踏まえ、経済産業省では、デジタルプラットフォームを巡る市場のルール整備や、取引上の課題を関係者間で共有するための仕組みづくり、変化が激しいデジタル市場についての包括的な調査等を実施しています。

デジタルプラットフォーム取引透明化法

デジタルプラットフォームにおける取引の透明性と公正性の向上を図るために、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」が令和2年5月27日に成立し、同年6月3日に公布されました。
同法では、デジタルプラットフォーム提供者に対し、取引条件等の情報の開示、運営における公正性確保、運営状況の報告を義務付け、評価・評価結果の公表等の必要な措置を講じます。
なお、施策の実施にあたっては、デジタルプラットフォーム提供者の自主的かつ積極的な取組を基本に、国の関与等を必要最小限のものとして、デジタルプラットフォーム提供者と、デジタルプラットフォームを利用する取引先事業者との間の取引関係における相互理解の促進を図らなければならないこととしています。

同法は、令和3年2月1日に施行されました。
法律の詳細については、以下をご覧ください。

モニタリングレビューについては、以下をご覧ください。

デジタルプラットフォーム関連政策

デジタルプラットフォーム取引透明化法の検討経緯

デジタルプラットフォーム市場調査・調査研究

他省庁等の政策(リンク)

お問合せ先

商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室
電話:03-3501-0397

最終更新日:2024年3月11日