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デジタルプラットフォームを運営する事業者の方
デジタルプラットフォーム取引透明化法
デジタルプラットフォームの透明性や公正性の向上に関する施策は、デジタルプラットフォームの運営事業者自身が、その透明性や公正性の向上のための取組を自主的・積極的に行うことを基本としています。
このため、デジタルプラットフォーム取引透明化法では、以下の観点から、必要最小限の規制として、取引条件の開示や手続・体制の整備等が、「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定した運営事業者に対して義務付けられています。
- 運営事業者による創意工夫が十分に発揮されること
- 運営事業者とそのデジタルプラットフォームを利用する事業者との間の取引関係における相互理解が促進されること
本法は、こうした措置により、デジタルプラットフォームをに関する公正かつ自由な競争の促進を通じて、国民生活の向上・国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
デジタルプラットフォーム提供者の手続
デジタルプラットフォーム取引透明化法第4条第2項の規定による届出等の手続は、gBizIDを用いて行っていただきます。
(参考)特定デジタルプラットフォーム指定の手続きの流れ
規律対象となる「特定デジタルプラットフォーム」
デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とします。
特定デジタルプラットフォーム提供者は、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出する必要があります。
以下の事業者が「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定されています。
総合物販のオンラインモール運営事業者(五十音順)
運営事業者 | (参考)当該事業者が提供するオンラインモール |
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アマゾンジャパン合同会社 | Amazon.co.jp |
楽天グループ株式会社 | 楽天市場 |
LINEヤフー株式会社※ | Yahoo!ショッピング |
アプリストア運営事業者(五十音順)
運営事業者 | (参考)当該事業者が提供するアプリストア |
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Apple Inc.及びiTunes株式会社 | App Store |
Google LLC | Google Playストア |
メディア一体型広告デジタルプラットフォームの運営事業者
*自社の検索サービスやポータルサイト、SNS等に、主としてオークション方式で決定された広告主の広告を掲載する類型運営事業者 | (参考)規制対象となる事業の内容 |
---|---|
Google LLC | 広告主向け広告配信役務である「Google広告」、「Display&Video360」等を通じて「Google検索」又は「YouTube」に広告を表示する事業 |
Meta Platforms,Inc. | 広告主向け広告配信役務である「Facebook広告」を通じて「Facebook(Messenger含む)」又は「Instagram」に広告を表示する事業 |
LINEヤフー株式会社※ | 広告主向け広告配信役務である「Yahoo!広告」を通じて「Yahoo!JAPAN(Yahoo!検索含む)」又は「LINE及びファミリーサービス」に広告を表示する事業 |
広告仲介型デジタルプラットフォームの運営事業者
*広告主とその広告を掲載するウェブサイト等運営者(媒体主)を、主としてオークション方式で仲介する類型指定した事業者 | (参考)規制対象となる事業の内容 |
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Google LLC | 広告主向け広告配信役務である「Google広告」、「Display&Video360」等を通じて、「AdMob」、「Adsense」等により、媒体主の広告枠に広告を表示する事業 |
お問合せ先
商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室
電話:03-3501-0397
最終更新日:2023年10月20日