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デジタルプラットフォームを利用する消費者の方
デジタルプラットフォーム取引透明化法によって知ることが出来る情報
デジタルプラットフォームは、消費者の生活にも浸透しています。デジタルプラットフォームでは、消費者から収集された大量のデータが分析・活用されることによって、経済的価値が生み出されています。一方で、そうしたデータの取扱いについて、懸念の声も示されています。
例えば、以下のような声が示されています。
- デジタルプラットフォームの運営事業者が、自身のどのような個人情報や利用データを収集しているか、あまり知らない。
- デジタルプラットフォーム運営事業者による個人情報や利用データの収集・利用等について懸念がある。
- 顧客情報や販売データの取扱範囲について、デジタルプラットフォームの運営事業者と利用事業者との間で、不公平な取扱いがあるのではないか。
こうした声も踏まえ、デジタルプラットフォーム取引透明化法は、規律の対象となる「特定デジタルプラットフォーム提供者」に対し、デジタルプラットフォームを利用する消費者の方に以下の情報を開示することを義務付けています。
消費者の方には、以下の情報が開示されます。
- 商品等のランキング・検索の表示順位の決定に用いられる主要な事項(例:直近の販売数、購入者からの評価、広告費の支払いの有無 等)
- 消費者が商品等を検索・閲覧・購入した際の履歴等のデータが取得・使用される場合、そのデータの内容や取得・使用の条件(例:同意がある場合に商品を購入したユーザーの連絡先を取得し、当該ユーザーに関連商品の広告メールの配信を行うことがある 等)
こうした情報の開示によって、消費者の方は、以下のような効果が得られます。
- 商品等を検索した際の表示順位がどのような要素によって決まっているのかをより正確に理解することができるようになります。
- 自身の購入データ等がどのような条件で収集・利用されているか気付くことができるようになります。
本法は、そうしたことを通じて、消費者による合理的な行動・選択が促されることを狙っています。その結果、デジタルプラットフォームを利用する事業者間での公正な取引や自由な競争が促進され、国民生活の向上・国民経済の健全な発展につなげることを目的としています。
規律対象となる「特定デジタルプラットフォーム」
デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とします。
特定デジタルプラットフォーム提供者は、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出する必要があります。
以下の事業者が「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定されています。
総合物販のオンラインモール運営事業者(五十音順)
運営事業者 | (参考)当該事業者が提供するオンラインモール |
---|---|
アマゾンジャパン合同会社 | Amazon.co.jp |
楽天グループ株式会社 | 楽天市場 |
LINEヤフー株式会社※ | Yahoo!ショッピング |
アプリストア運営事業者(五十音順)
運営事業者 | (参考)当該事業者が提供するアプリストア |
---|---|
Apple Inc.及びiTunes株式会社 | App Store |
Google LLC | Google Playストア |
メディア一体型広告デジタルプラットフォームの運営事業者
*自社の検索サービスやポータルサイト、SNS等に、主としてオークション方式で決定された広告主の広告を掲載する類型運営事業者 | (参考)規制対象となる事業の内容 |
---|---|
Google LLC | 広告主向け広告配信役務である「Google広告」、「Display&Video360」等を通じて「Google検索」又は「YouTube」に広告を表示する事業 |
Meta Platforms,Inc. | 広告主向け広告配信役務である「Facebook広告」を通じて「Facebook(Messenger含む)」又は「Instagram」に広告を表示する事業 |
LINEヤフー株式会社※ | 広告主向け広告配信役務である「Yahoo!広告」を通じて「Yahoo!JAPAN(Yahoo!検索含む)」又は「LINE及びファミリーサービス」に広告を表示する事業 |
広告仲介型デジタルプラットフォームの運営事業者
*広告主とその広告を掲載するウェブサイト等運営者(媒体主)を、主としてオークション方式で仲介する類型運営事業者 | (参考)規制対象となる事業の内容 |
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Google LLC | 広告主向け広告配信役務である「Google広告」、「Display&Video360」等を通じて、「AdMob」、「Adsense」等により、媒体主の広告枠に広告を表示する事業 |
デジタルプラットフォーム取引透明化法の関係法令
デジタルプラットフォームにおける取引の透明性と公正性の向上を図るための措置を講ずる特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和2年第38号)及びその下位法令に関する情報を掲載しています。
お問合せ先
商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室
電話:03-3501-0397
最終更新日:2024年12月19日