デジタルプラットフォームを利用する事業者の方

デジタルプラットフォーム取引相談窓口(無料相談)

デジタルプラットフォームを利用する事業者の取引上の悩み相談に専門の相談員が無料で応じ、アドバイスをしています。必要に応じて弁護士に相談を行うことができます。

例えば、このような相談が寄せられています。

  • 利用規約の一方的な変更によって手数料が引上げられた。
  • 利用規約の変更に同意しなかったら、サービスの利用を制限された。
  • 返品の受入を事実上強制された。
  • 検索表示や決済方法等で、デジタルプラットフォームを運営する事業者やその関連会社が優遇されている。
  • デジタルプラットフォームを運営する事業者が出品者の取引データを活用し、出品者が販売する商品と同種の商品を安値で後追い的に販売された。
  • 他のデジタルプラットフォームと商品の販売価格を同等又は安値にするよう要請された。

このような支援を行っています。

  • デジタルプラットフォーム提供者への質問・相談方法に関するアドバイス(過去事案も踏まえた対応・デジタルプラットフォーム提供者との相互理解促進等)
  • 弁護士の情報提供・費用補助
  • 利用事業者向け説明会の実施
  • 複数の相談者に共通する課題を抽出し、解決に向けて検討
  • デジタルプラットフォーム提供者との相互理解の促進支援 
※デジタルプラットフォーム取引相談窓口の運用状況については、以下をご覧ください。
 ・デジタルプラットフォーム取引相談窓口の運用状況(令和3年度)(PDF形式:532KB)

※デジタルプラットフォームを利用される事業者の方の声に対して、デジタルプラットフォーム取引透明化法の規律がどのような効果をもたらすと期待されるのかお知りになりたい場合、こちらをご覧ください。

オンラインモール・アプリストア以外のデジタルプラットフォームを利用する方も、取引上の悩みについて経済産業省にお寄せ頂くことができます。

※公正取引委員会でも、デジタル・プラットフォームに関する情報の提供を受け付けております。

規律対象となる「特定デジタルプラットフォーム」

デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とします。
特定デジタルプラットフォーム提供者は、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出する必要があります。

以下の事業者が「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定されています。

総合物販のオンラインモール運営事業者

運営事業者 (参考)当該事業者が提供するオンラインモール
アマゾンジャパン合同会社 Amazon.co.jp
楽天グループ株式会社 楽天市場
LINEヤフー株式会社※ Yahoo!ショッピング
※組織改編に伴う変更(2023年10月20日)

アプリストア運営事業者(五十音順)

運営事業者 (参考)当該事業者が提供するアプリストア
Apple Inc.及びiTunes株式会社 App Store
Google LLC Google Playストア

メディア一体型広告デジタルプラットフォームの運営事業者

*自社の検索サービスやポータルサイト、SNS等に、主としてオークション方式で決定された広告主の広告を掲載する類型
運営事業者 (参考)規制対象となる事業の内容
Google LLC 広告主向け広告配信役務である「Google広告」、「Display&Video360」等を通じて「Google検索」又は「YouTube」に広告を表示する事業
Meta Platforms,Inc. 広告主向け広告配信役務である「Facebook広告」を通じて「Facebook(Messenger含む)」又は「Instagram」に広告を表示する事業
LINEヤフー株式会社※ 広告主向け広告配信役務である「Yahoo!広告」を通じて「Yahoo!JAPAN(Yahoo!検索含む)」又は「LINE及びファミリーサービス」に広告を表示する事業
※組織改編に伴う変更(2023年10月20日)

広告仲介型デジタルプラットフォームの運営事業者

*広告主とその広告を掲載するウェブサイト等運営者(媒体主)を、主としてオークション方式で仲介する類型
指定した事業者 (参考)規制対象となる事業の内容
Google LLC 広告主向け広告配信役務である「Google広告」、「Display&Video360」等を通じて、「AdMob」、「Adsense」等により、媒体主の広告枠に広告を表示する事業

デジタルプラットフォーム取引透明化法の関係法令

デジタルプラットフォームにおける取引の透明性と公正性の向上を図るための措置を講ずる特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和2年第38号)及びその下位法令に関する情報を掲載しています。

お問合せ先

商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室
電話:03-3501-0397

最終更新日:2023年10月20日