OPEN CARE PROJECTロゴマーク使用規約

令和5年3月16日制定

1.目的
「OPEN CARE PROJECT」ロゴマーク使用規約(以下「本使用規約」という。)は、「OPEN CARE PROJECT」の趣旨に賛同する団体・個人等が、「OPEN CARE PROJECT」ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用するに際して、遵守すべき事項を定める。

2.使用の基準
(1)このロゴマークは、無断で使用することはできない。
(2)次の各項のいずれかに該当する場合は、いかなる場合もロゴマークを使用することはできない。
・公序良俗に反するものに使用すること
・法令及び規則などに違反するものに使用すること
・反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、その他先に準ずる者等)が使用すること。
・特定の製品の性能を示すことや、特定の商品名やブランド名として使用すること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122 号)第2条に規定する営業又はその広告等に利用される場合。ただし、特にヘルスケア産業課長がOPEN CARE PROJECTの取組の活性に寄与する事を認める場合はこの限りではない。
・本規約に反して使用すること
(5)このロゴマークと誤認される類似のマークは、使用してはならない。
(6)縦横の縮尺やカラー等のデザインの変更を加えてのロゴマークの使用はしてはならない。
(7)ロゴマーク使用に関する諸解釈の権限はヘルスケア産業課長に属するものとする。
(8)ロゴマークを使用した表現・表示については使用者の責任で、関係法令等を遵守のうえ、十分に留意すること。使用に関するクレーム等には、経済産業省及は一切責任を負わない事とする。

3.ロゴマークの使用
(1)OPEN CARE PROJECTの趣旨に賛同し、介護を「個人の課題」から「みんなの話題」へ転換することを目指す取組を行う団体・個人がロゴマークを使用することができる。
(2)ロゴマークの使用に当たっては、経済産業省ホームページに記載のフォームを通じて、経済産業省に対して、必要事項を記載し送付することを条件とする。
(3)ロゴマークの使用に関する権利を第三者に譲渡、担保提供もしくは転貸し、または代理許諾することはできないものとする。
(4)以下の場合は、その事実が発生した日以降、ロゴマークの使用承認を取り消す。
①本規約「2.使用の基準(2)」に該当する目的・方法で使用した場合
②「OPEN CARE PROJECT」の趣旨に反するような方法で使用した場合
③その他、経済産業省が適当でないと認めた場合
(5)(1)(2)に該当する場合を除き、原則として、ロゴマークを使用することは不可とする。ただし、「OPEN CARE PROJECT」の取組を広報・促進すること等を目的として報道機関等が使用する場合は、経済産業省への事前連絡・承認をもって、使用可能とする。

4.使用料
ロゴマークの使用料は、無料とする。

5.遵守事項
(1)使用者は、関係法規を遵守するとともに、ロゴマークの機能と品位を損なうことのないよう努めるものとする。
(2)ロゴマークの使用にあたって要する費用の一切は、第三者との係争、審判、訴訟等について要した費用を含め、使用者が負担するものとする。
(3)使用者は、ロゴマーク使用に起因して第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負う。経済産業省は関知しない。
(4)使用者は、経済産業省から要請がある場合は、ロゴマークの使用実態の報告等を行わなければならない。

6.使用期間
使用期間は設けない。

7.その他
いかなる場合にあってもヘルスケア産業課長は、使用者がこの規約に違反した場合やその他不適当と認める場合には、ロゴマークの使用承認を取り消すことができ、これに起因する損失補償について一切の責任を負わない。
なお、本規約の解釈その他疑義はヘルスケア産業課長が決定する。

8.施行年月日
本規約は令和5年3月16日から施行する。経済産業省は、本規約の適用の状況に検討を加え、 必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

9.規約の変更
経済産業省が本規約を更新し、利用条件を変更した場合は、既に許諾を行った利用に関しても変更後の規約及び利用条件を適用する。

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