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宝石・貴金属等取扱事業者に課される法令上の義務「取引時確認等を的確に行うための措置(法第11条)」

宝石・貴金属等取扱事業者(特定事業者)は、取引時確認等を的確に行うため、取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講じるとともに、以下に掲げる措置を講ずるよう努めなければなりません。

①使用人に対する教育訓練の実施
②取引時確認等の措置の実施に関する規程(社内規則、マニュアル)の作成
③自らが行う取引についてのリスク評価
④必要な情報収集・整理・分析(特に新たな犯罪手口への警戒を高める)
⑤取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他業務を統括管理する者の専任
⑥リスクの高い取引を行う際の統括管理者の承認(担当者ではなく社としての判断を)
⑦リスクの高い取引について行った情報収集・分析結果を文書化・保存
⑧必要能力を有する職員の採用
⑨取引時確認等に係る監査の実施

詳細については、下記のリンクをご覧ください

お問合せ先

【宝石商について】
経済産業省製造産業局生活製品課日用品(宝石)担当
電話:03-3501-1511(代表)(内線:3861)

【貴金属(金白金等の地金を扱うもの)商について】
経済産業省製造産業局鉱物課
電話:03-3501-1511(代表)(内線:4701)

最終更新日:2024年7月4日