宝石・貴金属は、財産的価値が高く、運搬が容易で、世界中で換金が容易であるとともに、取引後に流通経路・所在が追跡されにくく匿名性が高く、特に金地金については現金取引が中心であること等から、マネー・ローンダリングやテロ資金供与等の有効な手段となり得ます。
そのため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の対象事業者(特定事業者)として「宝石・貴金属等取扱事業者」が定義され、特定取引等を行う場合、法令上の義務が課されます。
宝石・貴金属等取扱事業者とは
宝石・貴金属等取扱事業者とは、以下のものの売買を業として行う者を指します。
②ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
③①及び②の製品
ただし、金や白金を加工したアクセサリ等を中古品で売買する際には、古物営業法に基づく営業許可(同法第3条)が必要なります。また、地金の売買ではなく、地金を担保に金銭を貸し付ける場合は、質屋営業法(同法第2条第1項)に基づく許可が必要となります。地金をこれらの形態で取り扱う場合は、それぞれの法律に基づく法令順守事項がありますので、そちらをご参考ください。
宝石・貴金属等取扱事業者における特定取引等
(1)特定取引
①200万円を超える現金取引
※200万円以下の取引であっても、1回あたりの取引の金額を減少させるために1の取引を分割していることが一見して明らかなものは、1の取引とみなします。
②特別の注意を要する取引
※上記①以外の取引で、顧客管理を行う上で特別の注意を要する以下の取引
・マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引
・同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引
(2)ハイリスク取引(マネー・ローンダリングに用いられるおそれが特に高い取引)
①過去の契約の際に確認した顧客等又は代表者等になりすましている疑いのある取引
②過去の契約時に虚偽の説明をしていた疑いのある顧客との取引
③マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住している顧客との取引
④外国PEPs(外国要人、その家族、当該要人又はその家族が実質的支配者をしている法人等)との取引
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宝石・貴金属等取扱事業者に課される法令上の義務
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」関係資料
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宝石・貴金属等取扱事業者におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインの制定について(令和4年2月)(PDF形式:346KB)
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犯罪収益移転防止法、同施行令、同施行規則など(警察庁JAFICホームページ)
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犯罪収益移転危険度調査書(犯罪収益移転防止法の規定に基づき、特定事業者が行う取引の種別ごとにマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の危険度等を整理したもの)(警察庁JAFICホームページ)
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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策ホームページ
詳細については、下記のリンクをご覧ください
お問合せ先
【宝石商について】
経済産業省製造産業局生活製品課日用品(宝石)担当
電話:03-3501-1511(代表)(内線:3861)
【貴金属(金白金等の地金を扱うもの)商について】
経済産業省製造産業局鉱物課
電話:03-3501-1511(代表)(内線:4701)
最終更新日:2025年4月17日