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宝石・貴金属等取扱事業者に課される法令上の義務「取引記録の作成及び保存(法第7条)」

特定業務(※1)に係る取引を行った場合には、直ちに取引記録を作成し、7年間保存しなくてはなりません。

特定業務に係る取引のうち特定取引(200万円を超える現金取引(※2)、特別な注意を要する取引)以外のものについては確認記録の作成・保存義務がありませんが、取引記録の作成・保存義務はあるほか、疑わしい取引の届出の対象となる場合があります。 

※1:貴金属(金、白金、銀及びこれらの合金)若しくは宝石(ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠)又はこれらの製品の売買業務 
※2:200万円以下の取引であっても、1回あたりの取引の金額を減少させるために1の取引を分割していることが一見して明らかなものは、1の取引とみなします。

取引記録に記録すべき事項

①確認記録を検索するための事項
②取引の日付
③取引の種類
④取引に係る財産の価額
⑤財産の移転を伴う取引の場合、当該財産の移転元又は移転先の名義等 等

詳細については、下記のリンクをご覧ください

お問合せ先

【宝石商について】
経済産業省製造産業局生活製品課日用品(宝石)担当
電話:03-3501-1511(代表)(内線:3861)

【貴金属(金白金等の地金を扱うもの)商について】
経済産業省製造産業局鉱物課
電話:03-3501-1511(代表)(内線:4701)

最終更新日:2024年7月4日