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宝石・貴金属等取扱事業者に課される法令上の義務「確認記録の作成及び保存(法第6条)」
宝石・貴金属等取扱事業者(特定事業者)が取引時確認(法第4条)を行った場合には、直ちに確認記録を作成し、記録文書及び添付資料を7年間保存しなければなりません。
顧客に確認し、記録すべき事項の例
①取引時確認を行った者
②確認記録を作成した者
③取引時確認を行った取引の種類
④顧客等の本人特定事項
・自然人(個人):氏名・住所・生年月日
・法人:名称・本店又は主たる事務所の所在地
⑤代表者等(取引担当者等)の本人特定事項、取引の任に当たっていると認めた理由、代表者等と顧客との関係
⑥取引を行う目的
⑦顧客が自然人(個人)の場合:顧客の職業
⑧顧客が法人の場合:事業内容、実質的支配者の本人特定事項、実質的支配者と顧客との関係
⑨異なる名義を用いる理由 等
確認記録の参考様式
確認記録について、様式や書式等は特に定められていませんが、参考として書式例をお示しします。
特定事業者向けの参考様式であり、宝石・貴金属等取扱事業者向けに作成されたものではありませんので、その点に留意してください。
詳細については、下記のリンクをご覧ください
お問合せ先
【宝石商について】
経済産業省製造産業局生活製品課日用品(宝石)担当
電話:03-3501-1511(代表)(内線:3861)
【貴金属(金白金等の地金を扱うもの)商について】
経済産業省製造産業局鉱物課
電話:03-3501-1511(代表)(内線:4701)
最終更新日:2024年7月4日