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宝石・貴金属等取扱事業者に課される法令上の義務「取引時確認(法第4条)」
宝石・貴金属等取扱事業者(特定事業者)が特定取引等を行う場合、公的証明書等(本人確認書類)による本人特定事項の確認など、複数の事項について確認(取引時確認)が必要です。
なお、特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合には、顧客等についての確認に加えて、当該取引の任に当たっている自然人(法人の担当者、個人の代理人)に対する本人特定事項の確認も必要です。
通常の特定取引の場合の確認事項
通常の特定取引を行う場合、以下の事項について確認が必要です。
(1)顧客が自然人(個人)の場合
①公的証明書等(本人確認書類)による本人特定事項(氏名、住居、生年月日)の確認
(例)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書 等
※有効期限のあるものは期限内であること。有効期限のないものは、確認日前6ヶ月以内に発効されたものであること。
②取引を行う目的の確認(申告により確認)
③職業の確認(申告により確認)
(2)顧客が法人の場合
①公的証明書等(本人確認書類)による本人特定事項(名称、本店又は主たる事務所の所在地)の確認
(例)設立の登記に係る登記事項証明書、印鑑登録証明書(名称、本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるもの) 等
②取引を行う目的の確認(申告により確認)
③事業内容の確認(定款、登記事項証明書等により確認)
④実質的支配者の確認
・25%を超える議決権を有する自然人等の確認(申告により確認)
・実質的支配者の本人特定事項の確認(申告により確認)
ハイリスク取引の場合の確認事項
ハイリスク取引を行う場合、以下の事項について確認が必要です。(※赤字が通常の特定取引と異なる点)
(1)顧客が自然人(個人)の場合
①本人特定事項について、通常の特定取引に際して行う確認の方法に加え、追加の本人確認書類等の提示又は送付を受ける方法により確認
②取引を行う目的の確認(申告により確認)
③職業の確認(申告により確認)
④資産及び収入の状況の確認(※200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合に限る)
・源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳等により確認
(2)顧客が法人の場合
①本人特定事項について、通常の特定取引に際して行う確認の方法に加え、追加の本人確認書類等の提示又は送付を受ける方法により確認
②取引を行う目的の確認(申告により確認)
③事業内容の確認(定款、登記事項証明書等により確認)
④実質的支配者の確認
・25%を超える議決権を有する自然人等の確認(申告により確認)
・実質的支配者の本人特定事項の確認(申告により確認)
・顧客等の株主名簿(株式会社等の資本多数決法人の場合)や登記事項証明書(一般社団・財団法人、学校法人等の資本多数決法人ではない法人)等の確認
⑤資産及び収入の状況の確認(※200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合に限る)
・損益計算書、貸借対照表等により確認
詳細については、下記のリンクをご覧ください
お問合せ先
【宝石商について】
経済産業省製造産業局生活製品課日用品(宝石)担当
電話:03-3501-1511(代表)(内線:3861)
【貴金属(金白金等の地金を扱うもの)商について】
経済産業省製造産業局鉱物課
電話:03-3501-1511(代表)(内線:4701)
最終更新日:2024年7月4日