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宝石・貴金属等取扱事業者に課される法令上の義務「行政庁への疑わしい取引の届出(法第8条)」

宝石・貴金属等取扱事業者(特定事業者)は、以下の判断方法により、取引において収受した財産が犯罪による収益である疑い、又は顧客等が取引に関しマネー・ローンダリングを行っている疑いがあると認められる場合には、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出なければなりません。

判断方法

下記のチェック項目に従って、取引の態様等に応じ、確認記録や取引記録の精査、顧客への質問等必要な調査と統括管理者(責任者)による確認等を行い、取引に疑わしい点がないか確認する必要があります。

・一般的な取引の態様との比較
・過去の当該顧客との取引の態様との比較
・取引時確認の情報との整合性

疑わしい取引の参考事例

疑わしい取引の届出に関する要請など

タリバーン関係者等のリストに該当する個人又は団体に関係する取引である疑いがある場合や、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に関係する取引である疑いがある場合には、疑わしい取引の届出をお願いします。

注意事項

・疑わしい取引の届出を行う際、届出を行おうとすること又は行ったことを顧客やその関係者に漏らしてはいけません。
・当該取引が実際に行われず、途中で中止になった場合についても、「疑わしい」場合は、届出をしてください。
・届出は「迅速」にお願いします。

届出先等

【届出先】
・宝石商:経済産業省製造産業局生活製品課日用品(宝石)担当
・貴金属商:経済産業省製造産業局鉱物課
・古物商・質屋:各事業者所在地の管轄警察署

【経済産業省の連絡先】
・住所:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
・TEL:03-3501-1511(代表) ※課室名をお伝えください
・E-mail:houseki-kikinzoku@meti.go.jp

詳細については、下記のリンクをご覧ください

お問合せ先

【宝石商について】
経済産業省製造産業局生活製品課日用品(宝石)担当
電話:03-3501-1511(代表)(内線:3861)

【貴金属(金白金等の地金を扱うもの)商について】
経済産業省製造産業局鉱物課
電話:03-3501-1511(代表)(内線:4701)

最終更新日:2024年7月4日