ダイヤモンド(原石・研磨済み)の輸入に際して事業者が取り組むべき内容に関する指針について
ロシア産ダイヤモンドの輸入の段階的な制限の一環として、国内のダイヤモンド輸入事業者に対し、第三国で加工されたロシア産ダイヤモンドの輸入の排除及び適切な取引を実施する旨の自己宣誓を求め、そのために取り組むべき内容の手引きを提示するものです。
法的拘束力はありませんが、将来的に導入しうる法規制を見据え、事業者が尊重し、自主的に遵守することが期待されます。
【令和6年9月2日更新】
- 令和6年10月1日までは対象となるダイヤモンドの品目が1カラット以上でしたが、令和6年10月2日以後は0.5カラット以上に変更となります。この変更に伴い、「ダイヤモンド(原石・研磨済み)の輸入に際して事業者が取り組むべき内容に関する指針」及びQ&Aを更新しました。
- つきましては、0.5カラット以上のダイヤモンドを輸入する事業者は宣誓書の提出を行ってください。なお、すでに宣誓書を提出いただいた事業者は、この変更に伴う再提出は不要です。
- ダイヤモンド(原石・研磨済み)の輸入に際して事業者が取り組むべき内容に関する指針
- (Q&A)ダイヤモンド(原石・研磨済み)の輸入に際して事業者が取り組むべき内容に関する指針について
- (チラシ)ダイヤモンド(原石・研磨済み)の輸入に際して事業者が取り組むべき内容に関する指針をご存じですか
対象となる品目 :
以下のダイヤモンド原石及び研磨済みダイヤモンドであって、1個(粒)当たり0.5カラット以上のものを対象とします。
【対象となるHSコード(関税率表番号)】
7102 10 選別してないもの
7102 31 非工業用、加工してないもの及び単にひき、クリーブし又はブルーチしたもの
7102 39 非工業用、その他のもの(研磨済みなど)
※クリーブ:原石を2個以上に分割 ブルーチ:角を削り丸に近づける
輸入事業者に求められる対応:
(1)輸入元事業者の選定基準の策定・社内管理体制の構築
(2)指針内容を遵守することの自己宣誓の実施
(3)証明資料の取得・保管
(4)重量(カラット)の記載について
(5)輸入元事業者への適切な確認
(6)経済産業省への書類等の提出
提出書類:
ダイヤモンド(原石・研磨済み)を輸入する事業者は、本指針3.にて定める内容を遵守する宣誓書を下記お問合せ先に原則メール添付にて提出してください。
●宣誓書(別添様式)
※なお、自己宣誓の内容が適切に行われていることを確認できる資料の提出を求める場合があります。
●宣誓書(記載例)
お問合せ先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号経済産業省 製造産業局 生活製品課 ダイヤモンド担当
E-mail:bzl-diamonds@meti.go.jp
※お問合せはメールでお願いいたします。
最終更新日:2024年9月4日