「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」及び「投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説」を取りまとめました
本件の概要
経済産業省は、ベンチャー投資の適切な発展を図るため外部有識者で構成される委員会にて検討を行い、「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」及び「投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説」をとりまとめました。1.「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」について
ベンチャー投資の際に投資家とベンチャー企業が締結する投資契約等の意義を確認するとともに、投資契約等の設計において契約当事者が留意すべき事項を解説することにより、適切なベンチャー投資の促進を図ることを目的としています。日本ベンチャーキャピタル協会、ベンチャー企業、弁護士、学識経験者で構成される委員会で検討を取りまとめました(令和4年3月改訂)。2.「投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説」について
ファンドを組成する際に締結される「組合契約」について、VCファンドにおける活用を想定し、平成22年版モデル契約を活用し、作成しました。「平成28年度グローバル・ベンチャー・エコシステム連携強化事業調査報告書(国内VCファンドの時価評価に係る実務指針)」を踏まえ、VCファンドの時価評価の実務指針として国際的に普及しているInternational Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelineに準拠する投資資産時価評価準則の例を示しています。日本ベンチャーキャピタル協会と監査法人、運用事業者等で構成される委員会で検討を取りまとめました。関連資料
お問合せ先
経済産業政策局 新規事業創造推進室電話:03-3501-1511(内線2661)
03-3501-1569(直通)
03-3501-6079(FAX)