中央省庁等改革基本法の規定に基づき、府省の長は、実施庁の長にその権限が委任された事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて公表するとともに、 実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表することとなっています。
経済産業省では、実施庁たる特許庁の事務について、以下のとおり定めましたので公表いたします。

特許庁が達成すべき目標について

特許庁が達成すべき目標に対する実績評価について

以前の情報は国立国会図書館の「インターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project)」ホームページ外部リンクでご覧になることができます。

お問合せ先

経済産業省 大臣官房 業務改革課 政策評価担当
電話:03-3501-1511(内線2262~2265)
メール:bzl-ebpm-concierge★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。

最終更新日:2024年9月30日