2020年8月31日
再生可能エネルギーの主力電源化に向け、風力発電設備の導入をより短期間で円滑に実現できるよう風力発電所の環境影響評価にかかる参考項目(注)の見直し等について、電力安全小委員会等において検討を行ってきたところです。 この度、同小委員会での審議を踏まえ、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年通商産業省令第54号。以下「発電所アセス省令」という。)について所要の改正を行い、令和2年8月31日付けで施行されました。
また、同小委員会での審議において、風力発電設備からの超低周波音に対する住民の方々等へのご懸念等への理解促進を続けていく必要があるとのご意見を踏まえ、一般社団法人日本風力発電協会に対し、別紙2のとおり要請いたしました。
(注)参考項目:事業特性や地域特性を踏まえ、一般的な事業において環境影響評価の項目に選定されるべきものを参考項目として主務省令で規定。
また、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)の施行に伴い、発電所アセス省令第16条第21号についても、所要の改正を行いました。この改正規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和2年12月1日)より施行予定です。
○発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法
関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令等の一部を改正する省令

○別紙1 改正の概要

○別紙2 一般社団法人日本風力発電協会に対する要請文

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商務情報政策局 産業保安グループ 電力安全課 環境審査担当最終更新日:2024年8月14日