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電気工事士法施行規則の一部改正について

本件の概要

令和3年2月10日
(令和3年3月16日更新)

電気工事士法施行規則第2条の4第2項の規定に基づき、これまで、第1種電気工事士免状を試験で取得する場合には、試験合格に加え、大学・高専の電気工学系卒の者で3年以上、それ以外の者で5年以上の実務経験が必要とされてきました。

今般、電気工事の施工方法や作業工具の技術進歩等による作業の効率化などの環境変化を踏まえ、実態調査を行った上で、第2回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気保安制度ワーキンググループ(令和2年10月28日開催)において議論したところ、当該実務経験は大学・高専の電気工学系卒の有無を問わず、一律3年以上とすることが妥当との結論が得られたため、電気工事士法施行規則の一部改正を行いました。

これによって、令和3年4月1日以降に第1種電気工事士免状の交付申請を行う場合、第1種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格された全ての方の必要な実務経験が3年以上となります。

免状交付申請の窓口が混雑する可能性がありますので、郵送による申請や時期をずらして申請いただくなど、都道府県が行う新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
郵送の場合には、免状の交付が令和3年4月1日以降となることを前提に、3月18日から申請を可能とします(特別な事情のある一部都道府県除く)。
ご参考までに、よくある問合せ(FAQ)やチェックリストを作成しましたので、交付申請の際、ご活用ください。

なお、詳細については、各都道府県(チラシ裏面)の申請窓口までご相談ください。

お問合せ先

産業保安グループ 電力安全課
 

最終更新日:2025年4月10日