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環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令等について

本件の概要

令和3年10月29日

経済産業省産業保安グループ電力安全課は次のとおり、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令」及び「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置における法定環境影響評価等が行われる必要があるかどうかの判定に係る審査基準」を制定しました。

本省令は、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第283号)に規定された経過措置に基づく判定における届出様式及び届出事項、同経過措置においてその結果の届出を求める簡易な環境影響評価の方法、すなわち、環境影響評価の項目、調査及び予測の内容、評価の方法を定めるものです。

また、本内規は、同経過措置に基づく判定を行うにあたっての審査基準を定めるものです。

 

なお、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第283号)については下記のとおりです。

※同経過措置に基づく判定に係る手続等については「発電所に係る環境影響評価の手引」中、「第二章 簡易な方法による環境影響評価及び判定基準」を御参照ください。

お問合せ先

産業保安グループ 電力安全課
 

最終更新日:2024年9月25日