登録調査機関の申請・届出に係る手続について
①登録の申請
一般用電気工作物の調査は、電力会社の他、電力会社から委託を受けた「登録調査機関(電気事業法第57条の2第1項に基づき経済産業大臣の登録を受けた者)」が行います。
電気事業法第89条の規定により登録の申請をしようとする者は、電気事業法施行規則第127条の規定に基づき、様式第80の登録調査機関登録申請書に次の書類を添えて提出が必要です。
- 登録調査機関登録申請書(様式第80)
- 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- 事業所の名称及び所在地を記載した書類
- 申請者が法第96条において準用する法第68条各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 申請者が法第90条第1項第1号の規定に適合することを説明した書類
- 調査の業務を行う者が法第90条第1項第2号の規定に適合することを説明した書類
- 登録免許税領収証書(写しで可)(※)
(※)登録調査機関としての登録には、登録免許税の納付が必要です(納付額は1件につき9万円となります)。麹町税務署に所定の納付書により納付すること。
(課税の範囲)
第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 | 課税標準 | 税率 |
一~百三 (略) | ||
百四 小売電気事業の登録、みなし小売電気事業者の指定旧供給区域の変更の許可、一般送配電事業の許可若しくは電気の供給区域の変更若しくは供給区域外に設置する電線路による供給の許可、送電事業の許可若しくは振替供給の相手方の変更の許可、配電事業の許可若しくは電気の供給区域の変更若しくは供給区域外に設置する電線路による供給の許可、特定送配電事業者による小売供給の登録、特定供給の許可、認定高度保安実施設置者の認定、認定電気使用者情報利用者等協会の認定又は電気工作物に係る登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関若しくは登録調査機関の登録 | ||
(一~十三) (略) | ||
(十四) 電気事業法第五十一条第三項(登録安全管理審査機関の登録)又は第五十五条第四項(登録安全管理審査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
百五~百六十 (略) |
②登録の更新
登録調査機関は、3年ごとに登録の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
電気事業法第96条において準用する同法第70条の規定により登録の更新を受けようと場合は、電気事業法施行規則第127条の規定に基づき、様式第80の登録調査機関登録申請書に次の書類を添えて提出が必要です。
- 登録調査機関登録申請書(様式第80)
- 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
- 事業所の名称及び所在地を記載した書類
- 申請者が法第九十六条において準用する法第六十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
- 申請者が法第九十条第一項第一号の規定に適合することを説明した書類
- 調査の業務を行う者が法第九十条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類
③調査業務の廃止
登録調査機関は、電気事業法第93条の規定により調査業務を廃止したときは、遅滞なく、電気事業法施行規則130条の規定に基づき、様式第83の調査業務廃止届出書の提出が必要です。