「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に
関する法律」に基づき、一般消費者等
の保安を
確保する手法として、いわゆる集中監視システム
等を導入し、LPガスの保安の
高度化に特に積極的に
取り組んでいると認定を受けたLPガス販売事業者の
ことをいいます。
認定LPガス販売事業者には、
保安確保機器の設置及び管理の方法に応じて、
「ゴールド保安認定事業者(第一号認定LPガス販売事業者)」、
「保安認定事業者
(第二号LPガス販売事業者)」が存在します。
・1つの都道府県の区域内に販売所がある場合:都道府県知事
・2つ以上の都道府県で、1つの産業保安監督部の区域内に販売所がある場合:産業保安監督部長
・2つ以上の産業保安監督部の区域内に販売所がある場合:経済産業大臣
LPガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、
次の3条件を全て満たした一般消費者等の割合が70%以上であること。
法令で要求する機能を持った遮断弁を有するガスメーター
・調整器等の保安確保機器を一般消費者等に設置していること。
法令に基づいて保安確保機器の期限管理をしていること。
無線等の通信手段を利用した集中監視システムを設置し、
緊急時には一般消費者等のガスメーターの遮断弁を
遠隔遮断できること。
LPガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、
次の3条件を全て満たした一般消費者等の割合が50%以上であること。
法令で要求する機能を持った遮断弁を有するガスメーター
・調整器等の保安確保機器を一般消費者等に設置していること。
法令に基づいて保安確保機器の期限管理をしていること。
無線等の通信手段を利用した集中監視システムを設置し、
緊急時には一般消費者等のガスメーターの遮断弁を
遠隔遮断できること。
なお、合併その他の事由による事業の承継により、
必要な一般消費者等の割合を一時的に下回った場合であっても、
当該承継の日から1年以内は認定要件を満たしているとして取り扱われます。
その場合には、遅滞なく、当該承継を証する書面を添えて、
1.
の行政庁に対して報告する必要があります。
販売所ごとに選任が義務づけられている業務主任者の
選任基準の緩和
→ 基準となる一般消費者等の数から
認定対象消費者等の数の2/3を減じることができる。
原則として30分以内に到着とされている
緊急時対応の要件の緩和
→ 40キロメートル以内を同要件に適合している
とみなす。
4年に1回以上とされている定期供給設備点検及び
定期消費設備調査の一部の頻度の緩和
→ 10年に1回以上とすることができる。
さらに、一般消費者等の設置する燃焼器の全て
(飲食店以外の場合には湯沸器、ふろがま、
ストーブの燃焼器)は
以下のいずれか要件を満たした
場合には、追加特例を受けられる。
・CO警報機を設置し、ガスメーターと連動して
遮断できること
・不完全燃焼防止装置が付けられていること
・燃焼器が屋外式であること。
追加特例①:緊急時対応の要件の更なる緩和
→ 60キロメートル以内を同要件に適合しているとみなす。
追加特例②:10年に1回以上の頻度の緩和対処を除いた4年に1回以上とされている
定期供給設備点検及び定期消費
設備調査の頻度の緩和
→5年に1回以上とすることができる。
原則として30分以内に到着とされている
緊急時対応の要件の緩和
→ 40キロメートル以内を同要件に
適合しているとみなす。
認定を受けたLPガス販売事業者は、日頃から法令の
認定要件である保安確保機器や集中監視システムの構築・
維持
に多大な努力を行う必要があり、
LPガスの保安高度化に対して特に積極的な取組を
行っている事業者です。
産業保安・安全グループ ガス安全室
電話:(03)3501-1151(代表)
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