鉱業労働災害防止について

鉱山保安法の適格な運用

鉱山の保安は、鉱業権者の自主保安を原則としており、鉱山保安法において、現況調査を踏まえた保安規程の作成、保安統括者及び作業監督者の選任、保安委員会の設置を行うこと等を義務づけています。
また、各鉱山に対しては、全国9ヶ所の産業保安監督部(支部、事務所)を通じて、保安確保のため、保安技術やリスクマネジメントに係る指導・監督等を実施しており、鉱業権者・鉱山労働者・国が一体となり危害及び鉱害の防止に向けた取組を進めています。
また、鉱山保安法違反に対しては、鉱務監督官が司法警察員として捜査を行い、厳正に対処します。

鉱業労働災害防止計画について

鉱山保安における危害防止の取組は、昭和24年の鉱山保安法施行以来、各般にわたる保安確保対策を国、事業者等の関係者が一体となって総合的、かつ、計画的に推進してきました。特に、この根幹となる鉱業労働災害防止計画については、労働安全衛生法第6条(労働災害防止計画の策定)及び第114条(鉱山に関する特例)第1項に基づき定める計画であり、昭和33年に第1次計画を策定して以降、これまで5年間ごとに策定されています。
令和5年3月31日に、令和5年度から5年間の計画が告示され、この計画に沿って、危害防止事業を進めていくこととなります。

最終更新日:2023年12月28日