鉱山保安法の適格な運用
鉱山の保安は、鉱業権者の自主保安を原則としており、鉱山保安法において、現況調査を踏まえた保安規程の作成、保安統括者及び作業監督者の選任、保安委員会の設置を行うこと等を義務づけています。
また、各鉱山に対しては、全国9ヶ所の産業保安監督部(支部、事務所)を通じて、保安確保のため、保安技術やリスクマネジメントに係る指導・監督等を実施しており、鉱業権者・鉱山労働者・国が一体となり危害及び鉱害の防止に向けた取組を進めています。
また、鉱山保安法違反に対しては、鉱務監督官が司法警察員として捜査を行い、厳正に対処します。
- 中小鉱山に対し、リスクマネジメント研修・保安指導等の取組を計画的に実施
- 災害情報の水平展開(情報提供)の着実な実施及び適切な見直し
- マネジメントシステム監査研修等の鉱務監督官に対する研修の実施による監督指導における監査技術、捜査能力等の向上
鉱業労働災害防止計画について
鉱山保安における危害防止の取組は、昭和24年の鉱山保安法施行以来、各般にわたる保安確保対策を国、事業者等の関係者が一体となって総合的、かつ、計画的に推進してきました。特に、この根幹となる鉱業労働災害防止計画については、労働安全衛生法第6条(労働災害防止計画の策定)及び第114条(鉱山に関する特例)第1項に基づき定める計画であり、昭和33年に第1次計画を策定して以降、これまで5年間ごとに策定されています。
令和5年3月31日に、令和5年度から5年間の計画が告示され、この計画に沿って、危害防止事業を進めていくこととなります。
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第14次鉱業労働災害防止計画概要(PDF形式:692KB)
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第14次鉱業労働災害防止計画本文(PDF形式:270KB)
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第14次鉱業労働災害防止計画に係る中央鉱山保安協議会答申(PDF形式:2,489KB)
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第13次鉱業労働災害防止計画概要(PDF形式:954KB)
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第13次鉱業労働災害防止計画本文(PDF形式:348KB)
最終更新日:2023年12月28日