石炭じん肺訴訟について
じん肺は、粉じんを吸入することにより、肺の中の細胞(肺胞)に粉じんがたまり、肺が固くなり呼吸が困難になる病気で、粉じん作業を止めた後も病気は進行し、じん肺そのものについては、現在、治療の方法はありません。
石炭じん肺訴訟は、過去、炭鉱で就労した労働者が、石炭の採掘、岩石坑道の掘進作業等に従事して多量の粉じんを吸入した結果、じん肺にり患したとして、じん肺患者及びその遺族が、国及び石炭企業を相手取り損害賠償請求を求めて提訴しているものです。
昭和60年12月に、国を相手にした初めての筑豊じん肺訴訟が提訴され、平成16年4月27日の最高裁判決で、国(通商産業省)のじん肺発生防止のための規制権限の不行使が国家賠償法の適用上違法であることが確定しました。国は、最高裁判決を踏まえ、災害防止対策の強化を行うとともに、要件を充たす原告とは早期に和解し、要件を充たさない原告とは判決を求めていくこととしています。
制度の概要
石炭じん肺訴訟は、過去、炭鉱で就労した労働者が、石炭の採掘等の粉じん作業に従事して多量の粉じんを吸入した結果、じん肺にり患したとして、じん肺患者及びその遺族が、国及び石炭企業を相手取り損害賠償を求めて提訴しているものです。平成16年4月27日の筑豊じん肺訴訟最高裁判決では、国(通商産業大臣)のじん肺発生 防止のための規制権限の不行使が国家賠償法の適用上違法であることが確定しました。
国は、同最高裁判決を踏まえ、以下の要件を充たす原告とは早期に和解し、要件を充たさない原告には、判決を求めていく方針で対応しているところです。
- 昭和35年4月1日から昭和61年10月31日までの間に国内の炭鉱の坑内で働いていたこと
- じん肺が進行し療養が必要であること、あるいはじん肺により死亡したものであること
- 時効などにより、損害 賠償請求権が消滅していないこと
広報活動について
ポスター
リーフレット
(参考)石炭じん肺訴訟の現状について
(1)じん肺とは
粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病。
(じん肺法第2法第1項第1号)
(2)詳しい内容に関するお問い合わせ
最寄りの法テラスや弁護士会でもお問い合わせを受け付けております。
<法テラス(日本司法支援センター)>
電話:0570-078374(平日:9時~21時、土曜:9時~17時)
お問合せ先
産業保安グループ 鉱山・火薬類監理官付電話:03-3501-1511(内線)4961(鉱山・火薬類監理官付),4971(石炭保安室)
最終更新日:2023年12月27日