1. ホーム
  2. 令和5年4月1日以降の特別試験研究費税額控除制度におけるスタートアップとの共同研究等に係る手続きについて

令和5年4月1日以降の特別試験研究費税額控除制度におけるスタートアップとの共同研究等に係る手続きについて

概要

 スタートアップとの共同研究について、特別試験研究費の税額控除を活用するに当たっては、スタートアップから経済産業大臣に申請し、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)第4条第4項の規定に基づく経済産業大臣の証明を受ける必要があります。
 特定新事業開拓事業者が要件を満たす場合、申告法人の事業年度の末日の60日前から30日後までの間に、所定の様式による申請書を特定新事業開拓事業者から経済産業大臣にご提出ください。申請書ご提出後60日以内に、特定新事業開拓事業者に証明書が交付されます。


 

申請手続きの概要

事前相談

要件(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第2条第3号に定める要件)への該当性について、経済産業省への相談を行うことが可能です。
本申請の際の手続き短縮が可能となりますので、事前相談のご活用をお勧めします。
ご担当者様のお名前及び電話番号を記載のうえ、問い合わせ先のアドレスまでご連絡ください。

本申請

証明申請書を電子申請サービス「gBiz FORM」上で添付することで、証明書の交付申請ができます。
本ページ下部に掲載している証明申請書の様式18~20に必要事項を記載し、登記事項証明書(写しのPDFファイル)及び株主名簿を添付ください。

変更申請

証明申請書を電子申請サービス「gBiz FORM」上で添付することで、証明書の交付申請ができます。
本ページ下部に掲載している証明申請書の様式22に必要事項を記載ください。

申請サービス(gBiz FORM)の利用について

電子申請サービス「gBiz FORM」で申請してください(事前申請はメールでも可能です)。

1.申請者アカウント「gBiz ID プライム」の取得(法人単位での取得)

申請の事前準備として、申請するスタートアップは法人単位で「gBiz ID プライム」アカウントを取得いただく必要があります(1法人1アカウントのみの発行。取得済みの場合は新規取得は不要です)。
※法人単位で「gBiz ID プライム」を取得済みの場合、同アカウントに紐付いた「gBiz ID メンバー」でも申請は可能です。ただし「gBiz ID エントリー」では申請はできません。

2.「gBiz FORM」を活用した申請

本税制の申請は、「gBiz FORM」から受け付けています。
同サービス以外での申請は、基本的には受け付けていませんので、ご了承ください(事前相談はメールでも可能です)。

※「gBiz FORM」の利用者ガイドは、以下ページ内でご案内しております。

関係規定・様式

1.関係規定

2.国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第4条第4項の規定に基づく申請様式

証明申請書

変更証明申請書

お問合せ先

イノベーション・環境局 研究開発課
メールアドレス:bzl-rdtax-oi@meti.go.jp

最終更新日:2024年7月9日