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太陽石油株式会社に対する行政処分を行い、あわせて、他の認定事業所に法令手続及び保安管理の適切な実施について注意喚起等を行いました
2022年3月31日
経済産業省は、本日、太陽石油株式会社に対して、同社四国事業所の高圧ガス保安法に基づく完成検査及び保安検査に係る認定を取り消す行政処分を行い、その旨を同社宛てに通知しました。
あわせて、本日、同社四国事業所における法令違反や認定基準に不適合となる事項について、他の認定事業所に周知し、法令手続及び保安管理の適切な実施について、注意喚起等を行いました。-
経済産業省は、令和3年5月19日、太陽石油株式会社から、同社四国事業所において、高圧ガスの漏えいに関する通報及び補修工事の許可申請等の手続き漏れについて報告を受けました。
その後、令和3年9月17日に同社に対して、法令違反の内容等について報告徴収命令を発出し、令和3年10月18日に報告を受けました。この報告を踏まえ令和3年11月29日及び30日に同事業所に立入検査を実施したところ、追加で法令違反事案が判明したため、本年1月13日に、同社に対して、再度、法令違反の内容等について報告を求め、本年1月31日に報告を受けました。同社からの報告及び同事業所への立入検査により、長期にわたり必要な法令手続きを怠っていたことや、認定基準に不適合となる事実が確認されたことなど、保安体制に重大な不備が認められたことから、本日同社に対して、完成検査及び保安検査に係る認定を取り消す行政処分を行い、その旨を通知しました。
取消の理由
①太陽石油株式会社四国事業所は、2011年4月から2021年9月までの期間、製造のための施設の変更の工事について、都道府県知事の許可の取得又は軽微な変更の工事の届出を行っていなかったこと、都道府県知事が行う完成検査の受検又は自らが行った完成検査の記録の都道府県知事への届出を行わず、当該施設を使用していたこと、事故届や保安に関する記録の作成、維持が適切に行われていなかったことなど、法令違反や認定基準への不適合が認められたこと。
②同事業所には、上記事実に見られるとおり、長期にわたり多数の法令違反や認定基準に不適合となる事実が確認されたこと、故意の法令違反や組織的な関与が確認されたことなど、保安体制に重大な不備があると認められたこと。
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今回の認定の取消しにより、同社四国事業所は、自ら法定検査(完成検査・保安検査)を行うことができなくなり、愛媛県知事又は指定完成検査機関・指定保安検査機関が行う検査を受けることになります。また、今後2年間は認定を受けることができなくなります。経済産業省としては、引き続き、愛媛県等、関係機関とも連携をとりつつ、法令遵守及び保安管理の徹底を求めてまいります。
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また、他の認定事業所に対し、法令手続及び保安管理の適切な実施について注意喚起を行うとともに、高圧ガスの事故届等の取り扱いや検査等の実施について、同様の不備がないか確認を行ってまいります。
(参考)高圧ガス保安法に基づく完成検査及び保安検査に係る認定について
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コンビナート等の高圧ガス製造者は、その製造設備について、補修等の変更工事を行う際には、都道府県知事の許可を得るとともに、完成時に都道府県知事が行う完成検査を受けなければならない。(高圧ガス保安法第20条第3項本文)
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ただし、自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる者として、経済産業大臣の認定を受けている者(認定完成検査実施者)については、自ら完成検査を行い、その記録を都道府県知事に届け出れば、都道府県知事による完成検査を受けなくても良い。(同法第20条第3項第2号)
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高圧ガス製造者は、その製造設備について、都道府県知事が行う保安検査を年1回受けなければならない。(同法第35条第1項本文)
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ただし、自ら保安検査を行うことができる者として、経済産業大臣の認定を受けている者(認定保安検査実施者)については、自ら保安検査を行い、その記録を都道府県知事に届け出れば、都道府県知事による保安検査を受けなくても良い。(同法第35条第1項第2号)
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高圧ガスによる災害が発生したとき、認定基準に該当していないと認められるとき等は、経済産業大臣は、認定を取り消すことができる。(同法第39条の12第1項)
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認定取消し後2年間は、再び認定を受けることができない。(同法第39条の6第1項第5号)
担当
経済産業省 産業保安グループ高圧ガス保安室 佐藤 孝一担当者:飯田、村上
03-3501-1706(直通)
03-3501-2357(FAX)