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「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の一部を改正する政令」及び「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2023年1月27日

本日、「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の一部を改正する政令」及び「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、第208回国会において成立した「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(以下「経済安全保障推進法」といいます。)に基づく安定供給確保支援業務の実施に向けて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「JOGMEC」といいます。)及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」といいます。)に基金を設けるに当たり、JOGMEC及びNEDOが基金を国庫に納付する際の手続きについて定める規定の整備を行うものです。

1.政令の概要

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第19条の2第4項又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第16条の6第4項の規定に基づき、経済安全保障推進法第43条第1項に規定する基金に充てられた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するよう経済産業大臣がJOGMEC又はNEDOへ命じた場合における、当該納付金の納付の手続及び帰属する会計その他必要な事項を定めます。

2.今後の予定

公布・施行
令和5年2月1日(水曜日)

3.関連資料

(1)独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の一部を改正する政令

(2)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部を改正する政令

担当