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関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社に対して電気事業法に基づき求めた報告の期限を指定しました。
2023年2月6日
本日、経済産業省は関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社に対し、電気事業法第106条第3項の規定に基づき求めた報告の期限を本年2月17日(金曜日)に指定し、両社にその旨を通知しました。
1.概要
経済産業省は本年1月16日付けで関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社に対し、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。当該報告の期限については別途定め、指定することとしていたところ、本日、その報告の期限を本年2月17日(金曜日)に指定し、両社にその旨を通知しました。2.報告の期限
令和5年2月17日(金曜日)関連リンク
担当
資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課長 河野担当者: 三浦、西田、安武、星合
電話:03-3501-1511(内線 4731)
03-3501-1746(直通)
メール:bzl-koho-dengabu-seisakuka[★]meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力産業・市場室長 吉瀬担当者: 赤松、郷原
電話:03-3501-1511(内線 4741)
03-3501-1748(直通)