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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気・ガス料金の支払いが困難な皆様へ

2023年2月28日

【2023年4月21日修正】ガス料金の支払いに猶予等に関する問い合わせ先(電話番号)が変わりました。
経済産業省は、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を延長するための認可を行いました。

経済産業省では、2020年4月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対して、電気・ガス料金の支払いの猶予等について、柔軟な対応を行うことを要請してきたところ、電気事業者注1・ガス事業者注2から、電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると認められる者に係る託送料金等の支払期日に関し、以下のとおり繰り延べることとする等の特例措置の申請があり、本日、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、認可しました。

注1 北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社(計19社)
注2 東京ガスネットワーク株式会社、大阪ガスネットワーク株式会社、東邦ガスネットワーク株式会社、東邦瓦斯株式会社(計4社)

お問合せ先

新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方は、電気・ガスの契約をされている小売電気事業者・ガス小売事業者を御確認の上、当該事業者にお問合せをお願いします。

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