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省エネ法の定期報告情報の任意開示制度の宣言フォームを公開しました
2023年3月3日
資源エネルギー庁は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)において大規模需要家に提出を義務付けている定期報告書等について、提出された情報の任意開示を行うための宣言フォームを公開しました。
1.制度概要
省エネ法では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めています。近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資への注目が高まり、企業のサステナビリティ情報の開示に対する要請も高まりつつあること等から、総合資源エネルギー調査会の下の省エネルギー小委員会による検討を踏まえ、特定事業者等からの開示宣言に基づき省エネ法定期報告書等の情報を開示する枠組み(任意開示制度)を構築することとしました。
開示する企業にとっては、ESG投資家を含めたステークホルダーへの情報発信につながるとともに、ESG投資家にとっては信頼性の高い情報入手が可能となり、エネルギーサービス事業者にとっても開示データの分析を通じて高度なサービス開発につなげることが期待されます。
この度、任意開示制度への参画の意思を示すための開示宣言フォームを、資源エネルギー庁HPの省エネポータルサイト上に公開しました。なお、令和6年度の本格運用(令和5年度実績の開示)に先立ち、令和5年度より試行運用(令和4年度実績の開示)として制度を開始いたします。
宣言を行った企業についてはリスト化し資源エネルギー庁ホームページで公表するとともに、省エネに関する補助金申請の際に加点等を行うこととします。
2.受付締切について
令和5年度の試行運用では、東証プライム上場企業を対象として、令和5年11月頃に受付を締め切ります。令和6年度の本格運用では、全ての特定事業者等に対象を広げ、令和5年11月頃に受付を締め切る予定です。3.開示情報の公表時期について
令和5年度の試行運用版の公表は令和6年前半、令和6年度の本格運用の開示は令和7年前半を予定しています。いずれも集計作業の状況次第で可能な限り早いタイミングでの開示を行います。
任意開示制度 | 対象※1 | 宣言の受付 | 公表時期の目安※2 |
・試行運用 | 東証プライム上場企業 | 令和5年11月まで | 令和6年前半 |
・本格運用 | 全ての特定事業者等 | 令和6年11月まで | 令和7年前半 |
※2:集計作業の状況次第で可能な限り早いタイミングでの開示を行います。
4.開示シートのイメージ
下記イメージの開示シートを公表する予定です。開示項目は下記のとおりとしますが、試行運用版の公表までに、各ステークホルダーにとってより分かりやすいシートとなるよう、構成や配置の検討・修正を行う予定です。

担当
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課長 稲邑
担当者: 飯野、遠藤、亀山、山本
電話:03-3501-9726(直通)
メール:bzl-syoene-sikko★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。