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商品先物取引業者に対する行政処分を行いました

2022年7月1日

同時発表:農林水産省

経済産業省及び農林水産省は、本日、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に基づき、商品先物取引業者である岡安商事株式会社(法人番号:2120001136572 本社:大阪市)に対し、法第236条第1項の規定に基づき商品先物取引業の停止を命じるとともに、法第232条第1項の規定に基づき商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命じましたので、お知らせします。

1.処分内容

(1)法第236条第1項の規定に基づく業務停止命令
商品先物取引業の停止:20営業日
(令和4年7月8日(金曜日)から8月5日(金曜日)まで)
ただし、委託者の計算による取引の決済を結了させること、委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を返還すること、取次業者の委託者の計算による取引を除く。
(2)法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
 速やかに、以下の措置を講じること。
① 再発防止策について徹底し、確実に実施すること。
② 全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
③ 業務停止の期間内に全ての役職員に対する法令等遵守の徹底に係る研修を、外部の専門家、自主規制機関等を活用して実施すること。

2. 処分の理由となる法令違反事項

(1) 法第211条第1項の主務省令で定める場合(純資産額規制比率140%未満)に該当することとなったが、同項に規定する主務大臣への届出を行わなかった。
(2) 法第224条第2項に基づく商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号)第117条第1項第1号の月次報告書に虚偽の記載をして主務大臣に提出した。

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担当

商務・サービスグループ商取引監督課長 刀禰
担当者:川村
電話:03-3501-1511 (内線 4201)
03-3501-5895(直通)
03‐3501-6198(FAX)