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「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました
2022年8月26日
本日、「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。本政令は、第208回通常国会で成立した「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を令和4年9月1日とするものです。
1.高圧ガス保安法等の一部を改正する法律について
第208回通常国会で成立した「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号においては、災害時連携計画に関する改正規定を改正法の公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日に施行する旨規定されています。改正法附則第1条第2号の対象となる主な改正事項は以下の通りです。
- 一般ガス導管事業者による災害時連携計画の作成や経済産業大臣への届出(改正後のガス事業法第56条の2第1項)
- 経済産業大臣による災害時連携計画の変更及び実施勧告(改正後のガス事業法第56条の2第3項及び第4項)
2.閣議決定された政令の概要
本政令は、上記の改正事項に係る施行期日を令和4年9月1日と定めるものです。関連資料
担当
産業保安グループ ガス安全室長 岡本担当者:長田、中村、片桐
電話:03-3501-1511(内線 4931~7)
03-3501-4032(直通)
03-3501-1856(FAX)
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