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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33条の規定に基づく再商品化計画の認定を行いました

~プラスチック資源循環促進法に基づく初めての市区町村に係る認定~

2022年9月30日

同時発表:環境省

経済産業省及び環境省は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第33条の規定に基づき、宮城県仙台市から提出のあった再商品化計画の申請について、令和4年9月30日付けで第1号案件として認定しましたのでお知らせします。

1.背景

プラスチック資源循環促進法が本年4月1日に施行され、同法第33条の規定に基づき、市町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとされています。認定を受けた市区町村は、これまで容器包装リサイクル法において、市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程を省略し、認定再商品化計画に基づき、再商品化実施者に再商品化を委託することが可能になります。

2.宮城県仙台市の認定について

宮城県仙台市からの再商品化計画の認定申請に関して、プラスチック資源循環促進法第33条第3項各号のいずれにも適合するものであると認められるため、令和4年9月30日付けで第1号案件として認定しました。

3.再商品化計画の概要

(参考)プラスチック資源循環促進法における市区町村の分別収集・再商品化の位置づけ

担当

産業技術環境局 資源循環経済課長 田中
担当者:吉川、廣田 
電話:03-3501-1511(内線 3561)
03-3501-4978(直通)
03-3501-9489(FAX)