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  5. 「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「電気事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「電気事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2022年10月3日

本日、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「電気事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。これらの政令は、第201回通常国会において成立した「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)の一部の施行期日を定めるとともに、所要の規定を整備するものです。

1.政令の概要

(1)「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」

改正法の一部の施行期日について、「改正法公布後3年6月以内の政令で定める日」(改正法附則第1条第4号)を令和4年11月1日と定めました。

(2)「電気事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の一部を改正する政令」

託送供給等に係る「収入の見通し」等に関する経済産業大臣の権限及び特定小売供給約款の変更の命令に関する経済産業大臣の権限を電力・ガス取引監視等委員会に委任することとします。また、改正法の施行に伴い、電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令(平成27年政令第268号)の規定の整理を行うこととします。

2.今後の予定

公布

令和4年10月6日(木曜日)

施行

令和4年11月1日(火曜日)

関連資料

(1)「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」

要綱PDFファイル

政令案・理由PDFファイル

参照条文PDFファイル

法律要綱PDFファイル

(2)「電気事業法施行令及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の一部を改正する政令」

要綱PDFファイル

政令案・理由PDFファイル

新旧対照条文PDFファイル

参照条文PDFファイル

担当