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LPガスの商慣行是正に向けた対応方針(案)に対する意見公募手続(パブリックコメント)を開始しました
2024年2月9日
経済産業省は、本日、LPガスの商慣行是正に向けた対応方針(案)として、(1)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)及び(2)液化石油ガス流通ワーキンググループの中間とりまとめ(案)について、パブリックコメントの募集を開始しました。
1.背景
LPガス業界においては、いわゆる「無償貸与」「貸付配管」といった商慣行が長らく続いています。
具体的には、(1)賃貸集合住宅等へのLPガスの供給契約を獲得するため、LPガス事業者が、不動産関係者に対し、ガス器具に加え、エアコン、インターホン、Wi-Fi機器等の様々な設備や機器を不動産関係者に無料で提供し、後日、その費用を消費者からLPガス料金として回収するといった商慣行(無償貸与)や、(2)LPガス事業者が、建物内のガス配管の所有権をもったままLPガスの供給を行うといった商慣行(貸付配管)があります。
しかしながら、これらの商慣行が、消費者に対する不透明なかたちでの高額な料金請求や、LPガス事業者の切替え制限といった課題を生み出しているとして、消費者団体等から数多くの問題提起がなされています。
このため、経済産業省では、昨年3月から、液化石油ガス流通ワーキンググループを開催し、LPガスの商慣行是正に向けた対応策について、5回に渡って議論を重ねてきました。
2.パブリックコメントの募集
本日から、LPガスの商慣行是正に向けた対応方針として、下記2つの(案)について、御意見を募集します。
- 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見公募
- 「総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会資源開発・燃料供給小委員会液化石油ガス流通ワーキンググループ中間とりまとめ(案)」に対する意見公募
対象資料及び意見提出方法等の詳細
電子政府窓口(e-Gov)にアクセスいただき、詳細をご覧ください。
パブリックコメント期間
2024年2月9日(金曜日)から2024年3月10日(日曜日)3.参考情報
改正省令(案)には、以下の内容が含まれています。
- LPガス事業者による過大な営業行為の禁止
- LPガス消費とは関係のない設備の費用をLPガス料金として計上することの禁止
- 賃貸集合住宅への入居予定者から直接要請があった場合におけるLPガス料金等の情報提供義務 等
中間とりまとめ(案)には、以下の内容が含まれています。
- 制度見直しの方向性(改正省令案の概要、考え方)
- 制度見直しの実効性を確保するための方策(通報フォーム、関係省庁との連携、公開モニタリング等)
- 今後の検討課題及び望ましい取組の方向性
関連リンク
担当
資源エネルギー庁 資源・燃料部
燃料流通政策室長 日置
担当者:目黒、佐々木、佐藤
電話:03-3501-1511(内線 4661)
メール:bzl-erupigasu★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。