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特定特殊自動車改善措置の届出を受理しました
2024年2月22日
同時発表:国土交通省・環境省
本日、日立建機株式会社から、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣に対して同社が販売している特定特殊自動車に対する改善措置の届出があり、同日付けで届出を受理しましたのでお知らせします。
1.概要
本日、日立建機株式会社から、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣に対して、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)に基づき、同社が販売している特定特殊自動車に対する改善措置の届出があり、同日付けで届出を受理しました。
※ 特定特殊自動車とは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(通称:オフロード法)第2条にて定められている、公道を走行しない特殊自動車(産業車両、建設機械並びに農業機械など)を指します。
2.資料
改善措置の届出は、環境省ウェブサイトに掲載しています。担当
製造産業局 産業機械課長 安田
担当者:高木、川内、大村
電話:03-3501-1511(内線 3821)
メール: bzl-sankika-toiawase★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。