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日産自動車株式会社の下請代金支払遅延等防止法違反について
2024年3月7日
本日、日産自動車より、同社において、下請法が規定する「下請代金の減額の禁止」に違反する行為が認められ、公正取引委員会により勧告を受けたとの報告を受けました。
このような違反行為が行われたことは、下請事業者の信頼を損ない、かつ、取引適正化を妨げるものであり、極めて遺憾です。
これを踏まえ、経済産業省は、同社に対し、今般の事案を踏まえた今後の取引適正化の徹底等を実施するとともに、取組状況について速やかに報告するよう求めました。
今後、広く産業界に対し、代金減額がないか等の調査を実施し、その結果を踏まえ、問題ある取引慣行については、業界全体での改善に繋げるなど、産業界全体の取引適正化に引き続き取り組みます。
1.日産自動車からの報告と経済産業省からの指示
(1)日産自動車から、今回の事案について以下の報告がありました。
- 自社が販売する自動車の部品等の製造委託における下請事業者に対する「割戻金」の運用について、公正取引委員会から、本日付けで、下請代金の減額(下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)第4条第1項第3号)に該当するものとして、同法第7条第2項の規定に基づく勧告を受けた。
- 同委員会から、自社が、下請事業者(計36者)に対し、令和3年1月から令和5年4月までの間、下請代金から総額約30億円を減額していたとの事実認定がなされた(なお、本年1月に、当該下請事業者全事業者宛てに返金を実施)。
(2)日産自動車からの報告を踏まえ、同社に対し、当該下請事業者への適切な対応や、今般の事案を踏まえた今後の取引適正化に向けた取組の徹底を指示するとともに、取組の状況について速やかに報告するよう求めました。
2.取引適正化に向けた経済産業省の対応
(1)物価上昇を上回る賃上げを中小企業でも実現するため、価格転嫁をはじめとする取引の適正化を進めることが重要である中、このような違反行為が行われたことは、下請事業者の信頼を損ない、かつ、サプライチェーン全体の取引適正化を妨げるものであり、本事案を契機に、広く産業界に対し、不合理な原価低減を目的とした下請代金の減額に係る下請法に違反する行為の未然防止に努めるよう要請します。
(2)今後、広く産業界に対し、代金減額がないか等の調査を実施し、その結果を踏まえ、問題ある取引慣行については、業界全体での改善に繋げるなど、産業界全体の取引適正化に引き続き取り組みます。
担当
製造産業局自動車課長 清水
担当者:佐野、戸塚、安藤、平井
電話:03-3501-1511(内線 3831)
メール:bzl-jidosha-toiawase-h★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。中小企業庁取引課長 鮫島
担当者:川森、原、中島
電話:03-3501-1511(内線 5291)
メール:bzl-s-chuki-torihiki★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。