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子供の安全のため玩具への新たな規制が導入されます

消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました

2023年5月16日

同時発表:独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)

本日、「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本政令は、消費生活用製品安全法の特定製品に新たに磁石製娯楽用品と吸水性合成樹脂製玩具を指定し、技術基準に適合しない製品の販売を規制するものです。

これにより、強力な磁力を有する複数個の磁石を組み合わせて使用するいわゆるマグネットセット(写真)や水を吸収することで大きく膨らむ吸水性の玩具(写真)は、販売できなくなります。

既にマグネットセットや水で膨らむボールを購入された方におかれては、同製品を乳幼児に触らせないように十分注意をお願いします。また、仮に同製品が販売されていたとしても、購入しないようにお願いします。

1.改正の背景

磁石製娯楽用品(マグネットセット)については、平成29年から令和4年に、子供が複数個の磁石を誤飲し腸壁を挟んで強力な磁石が引き合うことにより開腹手術による摘出が必要となった事故が11件発生したほか、吸水性合成樹脂製玩具(水で膨らむボール)については、令和3年に、乳幼児がこれらの製品を誤飲したため腸内で大きく膨らみ開腹手術による摘出が必要となった事故が4件発生しています。当該2製品は、仮に事故が発生した場合の事故の危険性が大きく、被害も重大であることから、特定製品へ指定して規制対象とし、技術基準に適合しない製品の販売を規制することとしました。

消費生活用製品安全法では、「消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品」を「特定製品」として消費生活用製品安全法施行令で指定し、特定製品の製造及び販売を規制しています。

  • マグネットセット
    出典:国民生活センター、
    消費者安全調査委員会
  • 水で膨らむボール
    出典:国民生活センター

2.改正の概要

消費生活用製品安全法の特定製品を指定する消費生活用製品安全法施行令の別表第一に次の2製品を加えます。

※ 今後、乳幼児が飲み込みうる大きさとして、経済産業省令において、ISO8124-1に規定されている小部品シリンダーに収まる大きさ以下のものと規定する予定。
注1:磁石製娯楽用品の技術基準として、ISO8124-1と同様に、仮に誤飲した場合でも体外に自然排出される水準の磁力である、磁束指数(最大磁束密度の二乗と極の面積に積)が50kG2・mm2未満となることを求める予定。
注2:吸水性合成樹脂製玩具の技術基準として、ISO8124-1と同様に、仮に誤飲した場合でも体外に自然排出される水準である、吸水前の状態から50%を超えて膨潤しないことを求める予定。

今後の予定

公布:令和5年5月19日(金曜日)
施行:令和5年6月19日(月曜日)

3.改正の効果

いわゆるマグネットセットは、今後技術基準で定める予定の磁力を超えるものであるため、技術基準を満たさず、規制により販売ができなくなります。
また、いわゆる水で膨らむボールも、今後技術基準で定める予定の膨潤率を超えて膨張するため、技術基準を満たさず、規制により販売ができなくなります。
なお、マグネットセットはおもちゃとしての販売以外にも「14歳以上向けストレス解消」等の記載で販売されている場合がありますが、こうした子供向けではない製品についても、新たな規制の対象になり、販売できなくなります。

4.消費者への注意喚起

既にマグネットセットや水で膨らむボールを購入された方におかれましては、当該製品を乳幼児に触らせないよう、十分に注意して下さい。(万が一、誤飲が疑われる場合は、すぐに医療機関を受診して下さい。)
また、マグネットセットや水で膨らむボールが仮に販売されていたとしても、購入しないようにお願いします。

令和5年6月19日からマグネットセット、水で膨らむボール の販売が規制されます!

5.規制の実施に向けて

経済産業省は、新たな規制を関係する事業者に周知してまいります。
また、ネットモール運営事業者に対しては、マグネットセットや水で膨らむボールが販売されないよう協力を求めてまいります。

参考:本日、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)からも注意喚起を行っています。

関連資料

担当

産業保安グループ 製品安全課長 田中
担当者:石曽根、小野塚、松岡
電話:03-3501-1511(内線 4301~3)
メール:bzl-meti-ps-website★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。