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電気事業法に基づく業務改善命令に関する意見の聴取を行いました
2023年7月12日
経済産業省は、電力の適正な取引の確保を図る観点から、関西電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社に対して、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく業務改善命令を行う必要があると判断したため、本日、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に対する意見の聴取を行いました。
      
      1.概要
 電力の適正な取引の確保を図る観点から、本年6月19日付けで関西電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社及び九電みらいエナジー株式会社に対し、電気事業法に基づく業務改善命令に係る弁明の機会を付与し、その旨を書面で通知していました。各社から提出された書面の内容も踏まえ、当省として、業務改善命令を行う必要があると判断したため、本日、電気事業法の規定に基づき、委員会への意見の聴取を行いました。
2.関連条文
電気事業法
  (業務改善命令)
 第二条の十七 経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その小売電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
 2・3 (略) 
   
  (委員会の意見の聴取)
 第六十六条の十一 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
  一・二 (略)
  三 第二条の十七第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)、(略)
 の規定による命令をしようとするとき。
  四~十六 (略)
 2 (略)
                                                              
      関連リンク
担当
- 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力産業・市場室長 筑紫 
 担当者:加畑、和田
 電話:03-3501-1511(内線 4741)
- 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課長 曳野 
 担当者: 山下、武智
 電話:03-3501-1511(内線 4731)
 メール:bzl-koho-dengabu-seisakuka[★]meti.go.jp
 ※ [★]を[@]に置き換えてください。