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日チリEPAに基づくチリ向けの原産地証明書を電子化します
2023年10月31日
日チリEPAに基づくチリ向けの原産地証明書を電子化します。
原産地証明手続の簡素化・迅速化により、EPAの利用拡大が期待されます。
1.経済連携協定に基づく原産地証明書の発給手続
経済連携協定(EPA)に基づく第三者証明制度を利用して日本から産品を輸出するためには、輸出者は指定発給機関である日本商工会議所に、輸出産品がEPAに基づく日本原産品であることを明らかにする書類を提出して原産品判定を受けた上で、原産地証明書(CO)の発給申請を行う必要があります。
2.CO電子化
事業者の利便性の向上のため、日本政府はCOの電子化を推進しています(注)。その一環として、日チリEPAに基づくチリ向けのCOについて、2024年2月5日より、PDFファイルでの発給に切り替えます。現地で輸入申告する際の詳細な手続については、チリ税関にご確認ください。
2022年1月から 日タイEPA、RCEP協定向けのPDF発給
2023年6月から 日インドネシアEPAに基づくデータ交換
2023年7月から 日インドEPA、日マレーシアEPA及び日ASEAN・EPAに基づくマレーシア向けのPDF発給
2023年9月から 日ベトナムEPA及び日ASEAN・EPAに基づくベトナム向けのPDF発給
3.EPA利用相談窓口について
原産地規則をはじめEPAが多様化するなかで、EPA利用に際して生じる様々な疑問、質問、ご意見を受け付けるために、EPAの利用を専門とする相談窓口を設置しておりますのでご活用ください。
EPA相談デスク
メールアドレス:epa-desk★epa-info.go.jp ※★を@に変えてください
担当:経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 原産地証明室
関連リンク
担当
通商政策局 経済連携課長 内野
担当者:谷、権藤、代市
電話:03-3501-1511(内線 2981~84)
メール:bzl-roo-keizairenkei★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。貿易経済協力局 原産地証明室長 白川
担当者:中谷、古賀
電話:03-3501-1511(内線 3247~48)
メール:bzl-gensanti-syoumei★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。