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「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました
2025年2月12日
【2025年2月18日更新】関連資料「電子商取引及び情報財取引に関する準則」(本文)に一部誤りがございましたので差し替えました。
経済産業省では、電子商取引・情報財取引等に係る市場の予見可能性を高める観点から、民法等の解釈を整理することにより「電子商取引及び情報材取引等に関する準則」を平成14年以降公表してきたところ、デジタルプラットフォームに関する項目やブロックチェーン技術を用いた価値移転に関する項目等について改訂を行いました。
1.「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子商取引や情報財取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめ、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることにより、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することを目的として、平成14年3月に策定されたものです(策定時の名称は「電子商取引等に関する準則」。)。
学識経験者、関係省庁、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を提示することにより、電子商取引や情報財取引等を巡る法解釈の指針として機能することを目指しています。
平成14年3月の策定以降、電子商取引や情報財取引等の実務、関連する技術の動向、国内外のルール整備の状況等に応じて、随時の改訂を行ってきたところ、この度、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会IT利活用ビジネスに関するルール整備ワーキンググループや、改訂起草のための作業部会の有識者による検討結果を踏まえ、本準則の改訂を行いました。
2.改訂等の内容
デジタルプラットフォームに関する項目やブロックチェーン技術を用いた価値移転に関する項目を改訂する他、前回改訂時(令和4年4月)以降に施行された主な新規法令や改正法令(令和6年4月1日までに施行されているものが対象)等を踏まえ、以下の各論点について改訂を行いました。
I-2-1 ウェブサイトの利用規約の定型約款該当性(更新)
I-2-2 定型約款の規定が適用されないサイト利用規約の契約への組入れと契約締結後の規約変更(更新)
I-8-6 ユーザー間取引に関するプラットフォーム事業者に対する業規制(更新)
I-8-7 デジタルプラットフォームにおける約定解除権の行使(新規)
II-9-3 著作物の写り込み(削除)
II-9-4 eラーニングにおける他人の著作物の利用(削除)
III-14-2 NFT(Non-Fungible Token)をめぐる法律関係(新規)
上記の他、参照ガイドライン等に関する情報の更新、裁判例の追加等、必要な改訂等を行いました。
3.今後の改訂に向けた意見募集
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」については、取引の実務の変化、技術の動向や国際的なルール整備の状況等に応じて、今後も必要な改訂を行う予定であり、改訂に向けた御意見を随時受け付けております。
意見送付先
電子メールアドレス:bzl-junsoku★meti.go.jp※[★]を[@]に置き換えていただき、件名を「電子商取引及び情報財取引等に関する準則についての意見」としてご送付ください。
関連資料
関連リンク
担当
商務情報政策局 情報経済課長 守谷
担当者:船越、宇田川、近藤
電話:03-3501-1511(内線 3961)
メール:bzl-junsoku★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。