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CCS事業法に基づき、北海道苫小牧市沖の一部区域を特定区域として指定しました
2025年2月21日
本日、経済産業大臣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「CCS事業法」という。)に基づき、北海道苫小牧市沖の一部区域を特定区域として指定し、当該特定区域における試掘の許可申請の受付を開始しました。
1.概要
CCS事業法では、同法第3条第1項の規定に基づき、経済産業大臣が、貯留層が存在し、又はその可能性がある区域について、CO2の貯蔵により公共の利益の増進を図るために試掘※を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を特定区域として指定することができ、当該区域における試掘の許可申請を受け付けた上で、最も適切に行うことができると認められる者に対して、許可をすることとしています。
今般、北海道苫小牧市沖の一部区域について、試掘の実施に向け、上記の特定区域の指定の要件を満たすと認められることから、特定区域として指定し、当該区域における試掘の許可申請の受付を開始しました。
今後、許可申請に対して、CCS事業法上の許可基準に照らして審査を行い、関係都道府県知事協議や利害関係者からの意見募集等を踏まえ、試掘の許可をするか判断していきます。
なお、CCS事業法における試掘に係る規定は、2024年11月18日に施行されたところ、今般の特定区域の指定はCCS事業法における初の指定となります。
2.経緯
エネルギー基本計画やGX2040ビジョン(いずれも2025年2月閣議決定)に基づき、2030年からCCS事業を開始するため、「先進的CCS事業」に対するCCSバリューチェーン全体への一体的な支援に取り組むほか、2024年5月には貯留事業の許可制度等を盛り込んだCCS事業法が成立しており、CCS事業化に向けた事業環境整備を進めています。
また、北海道苫小牧市沖は、2019年までに約30万トンのCO2圧入を達成した日本初のCCS大規模実証試験(CO2の分離・回収、圧入、貯留、モニタリング)が実施された地域であり、また、同地域では、2030年からのCCS事業開始に向けた検討も進んでいます。
3.今後の対応
当該特定区域における試掘の許可申請の受付を、以下のとおり実施します。
特定区域を表示する図面及び特定事業者の募集に係る実施要項の公示場所
関連リンク
- 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律案」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律案」が閣議決定されました
- CCS事業化に向けた先進的取組
- CCS事業法関係について
担当
資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料環境適合利用推進課 CCS政策室長 慶野
担当者:北島、岩渕、中里、阿部
電話:03-3501-1511(内線 4681)
メール:bzl-s-shinen-carbon_management★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。