弁理士法に基づく懲戒処分を行いました

2025年2月26日

令和7年2月25日、福地武雄弁理士に対し、弁理士法第32条の規定に基づく懲戒処分として、業務の一部の停止処分を行いました。業務の一部の停止処分により、特許庁に係属中の案件を除き、令和7年2月25日から令和8年2月24日までは、弁理士として業務を行うことができなくなります。
なお、現行弁理士法(平成12年法律第49号)施行以来、弁理士に対する懲戒処分は17例目となります。

1.処分の対象者

弁理士 福地 武雄(ふくち たけお)
弁理士登録番号 第11425号(平成11年11月22日登録)
弁理士事務所 福地国際特許事務所(東京都渋谷区)

2.処分の内容

令和7年2月25日から起算して1年の業務の停止(弁理士法第4条第1項、第5条及び第6条(当該日以前に福地弁理士が手続の代理をした手続(当該日後の出願のうち、当該日以前に出願したものとみなされる出願の分割、変更又は補正却下による新たな出願を含む。)のうち係属中のものを除く。)に規定する業務を停止する。)

3.処分の対象となる事実

福地弁理士を代理人とする出願の手続等に関し、調査を行った結果、主として以下の事実が判明しました。

  1. 福地弁理士は、自身の予納台帳に残高がないことを認識していたにもかかわらず、464件の手続において、当該予納台帳の番号を記載した書類を特許庁に提出しました。また、福地弁理士は料金納付方法を予納から電子現金納付に切り替え、78件の手続において、取得した納付番号に紐づく納付を行わないまま、料金未納付の納付番号を記載した書類を特許庁に提出しました。これにより、特許庁は適正額を控除することができず、再三にわたり注意喚起の文書を送付し、手続補正指令書等を発送するなど、追加的な業務が発生しました。福地弁理士は、日本弁理士会から、こうした行為を改善するように指導を受けていましたが、その後も同行為を繰り返しました。

  2. 福地弁理士は、依頼者に対し、実際には特許登録料等を納付していないにもかかわらず、料金の納付が完了したと偽り、代理人手数料等を請求し不当に受領しました。

  3. 福地弁理士は、依頼者から料金を受領しているにもかかわらず、手数料を特許庁に納付せず放置したため、権利消滅の危険を生じさせ、依頼者自身が直接特許庁に対して料金納付を行うこととなり、二重負担を生じさせました。

4.処分の理由

福地弁理士の行為は、特許庁に対する手続の専門家としての倫理に欠けるものであり、また、依頼者に対して重大な不利益をもたらすなど、弁理士の信用及び品位を著しく害したといわざるを得ません。他方、謝罪や返金等を行い、被害の縮小化を図りました。
したがって、弁理士法第32条第2号の規定に基づき、1年の業務の停止処分としました。
なお、特許庁に係属中の案件があることから、出願人が別途代理人を探す負担等を考慮し、係属中案件については、業務停止処分の対象外としました。

5.今後の措置

上記の業務の一部の停止処分を受けると、令和7年2月25日から令和8年2月24日までは、新規の出願手続の代理や、特許料の納付手続の代理のほか、弁理士法所定の相談業務などを行うことができなくなります。

担当

特許庁 総務部 秘書課 弁理士室長 加藤
担当者:安野、土岐
電話:03-3581-1101(内線 2132)
メール:PA0113★jpo.go.jp
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