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中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査において、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定(仮の決定)をしました
2025年2月28日
同時発表:財務省
経済産業省及び財務省は、令和6年4月24日より、中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関し、不当廉売関税の課税の可否に関する調査を実施してきました。調査の結果、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をしました。今後は、仮の決定に対する利害関係者からの証拠の提出、意見の表明の機会を設けるとともに、WTO協定に定められた国際ルール及び関係国内法令に基づいて引き続き調査を行います。
1.これまでの経緯
経済産業省及び財務省は、令和6年2月26日にSECカーボン株式会社、東海カーボン株式会社及び日本カーボン株式会社(申請書掲載順)から「中華人民共和国注1産黒鉛電極注2に対する不当廉売関税を課することを求める書面」が提出されたことを受け、同年4月24日から、当該不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してきました。
注2 円柱状のもので、主として電流による熱で鉄スクラップを溶解する電気炉の電極として使用される。
2.調査概要
調査において、利害関係者からの証拠の提出、意見の表明等の機会を設け、中華人民共和国の供給者等に対する客観的な証拠の収集等を行った結果、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をしました。(本日付け告示)
3.今後の予定
今後は、仮の決定に対する利害関係者からの証拠の提出、意見の表明の機会を設けるとともに、WTO協定に定められた国際ルール及び関係国内法令に基づいて引き続き調査を行います。これらを踏まえ、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。
なお、調査の経緯等の詳細は中間報告書を御参照ください。
関連資料
- (資料1)中華人民共和国産黒鉛電極について関税定率法第八条第八項及び第九項に規定する事実を推定することを決定した件(財務省告示第52号)(PDF形式:154KB)
- (資料2)中間報告書(PDF形式:2,649KB)
担当
貿易経済安全保障局 貿易管理部 特殊関税等調査室長 信田
担当者:永井、橋本
電話:03-3501-1511(内線 3256)
メール:bzl-qqfcbk★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。製造産業局 素材産業課長 土屋
担当者:綿引、大城
電話:03-3501-1511(内線 3731)
メール:bzl-s-seizo-sozaisangyo★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。