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「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案」が閣議決定されました

2025年3月4日

本日、「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案」(早期事業再生法案)が閣議決定され、現在開会中である第217回通常国会に提出される予定です。

1.法律案の趣旨

日本企業の債務残高は、コロナ禍前に比べて120兆円以上増加し、足下では、原材料高・人手不足等を受け、2024年の倒産件数は11年ぶりに1万件を超えた状況です。

こうした経済社会情勢の動向を受け、経済の新陳代謝機能を強化するために、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術・人材の散逸を回避できる制度基盤を整備します。

2.法律案の概要

経済産業大臣の指定を受けた公正な第三者の関与の下で、金融機関等である債権者の多数決(議決権の総額の3/4以上の同意等)及び裁判所の認可により、金融債務に限定して、当該事業者の債務の権利関係の調整を行うことができる手続を整備します。

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関連資料

担当

経済産業政策局 産業組織課長 中西
担当者:平田、上田、山口、長縄、野上、小柳、田原
電話:03-3501-1511(内線 2621)
メール:bzl-soshikika2024★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。