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「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
2025年3月25日
経済産業省では、大量破壊兵器の拡散防止及び通常兵器の過剰な蓄積の防止、条約その他の国際約束の履行等を目的として、「外国為替及び外国貿易法」及び同法に基づく外国為替令(以下「外為令」という。)及び輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)による輸出管理及び技術管理を行っています。
今般、国際輸出管理レジーム会合における合意等に基づく規制対象となる貨物及び技術の見直しに関して、外為令及び輸出令の一部を改正する政令案が、本日閣議決定されました。
改正の概要
国際輸出管理レジーム会合における合意等を国内において着実に実施するため、規制対象となる貨物・技術の見直しを行います。
具体的な改正内容は以下のとおりです。
外為令別表関係
- 電波等の吸収材に係る規定の改正【5の項(8)の改正】
- セラミックをコーティングする技術の追加【6の項(6)の追加】
輸出令別表第1関係
- 重水を製造等するための触媒に係る規定の改正【2の項(49)の改正】
- 五ふっ化よう素の追加【5の項(19)の改正】
- 金属積層造形装置の追加【6の項(10)の追加】
- 極低温冷却装置の追加【7の項(15の3)の追加】
- シリコン又はゲルマニウムのふっ化物、水素化物又は塩化物の追加【7の項(24)の追加】
- シリコン、シリコンの酸化物、ゲルマニウム若しくはゲルマニウムの酸化物又はこれらの基板等の追加【7の項(25)の追加】
関連資料
担当
貿易経済安全保障局 安全保障貿易管理課長 末森
担当者:菊池、井口
電話:03-3501-1511(内線 3272)
メール:bzl-qqfcbh★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。