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経済産業省及び農林水産省は、中国木材株式会社との間で建築物木材利用促進協定を締結しました

2024年5月14日

2024年5月14日、経済産業省及び農林水産省は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下、都市(まち)の木造化推進法)第15条第1項に基づき、中国木材株式会社との間で、建築物木材利用促進協定を締結しました。

1.都市(まち)の木造化推進法と協定制度について

「建築物木材利用促進協定制度」は、都市(まち)の木造化推進法の成立に伴い、建築物等における木材利用を促進するために創設されました。この協定制度は、建築主たる事業者等が国又は地方公共団体と協働・連携して木材の利用に取り組むことで、民間建築物における木材の利用を促進することを目的としています。

2.今回締結した協定について

協定の名称

循環型林業に向けた国産材住宅用部材の安定供給等による建築物木材利用促進協定

対象区域

全国

有効期間

締結の日から令和10年3月31日まで

協定締結者

事業者:中国木材株式会社 代表取締役社長 堀川 保彦
国:経済産業省及び農林水産省

内容

(1)中国木材株式会社における建築物の木材利用促進構想と取組

(2)構想の達成のための国による支援

担当

製造産業局 生活製品課 住宅産業室長 潮崎
担当者:草深、椎山
電話:03-3501-1511(内線3762)
メール:bzl-s-seizo-seikatsuseihin-jutakusangyou★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。