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ガス小売事業者に対するガス事業法に基づく業務改善命令に係る弁明の機会の付与の通知について

2024年6月27日

本年6月24日(月曜日)付けで、ガスの適正な取引の確保を図る観点から、電力・ガス取引監視等委員会から経済産業大臣に対し、東邦瓦斯株式会社及び中部電力ミライズ株式会社に対して、ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく業務改善命令を行うよう勧告が行われました。
この勧告を受け、当省としてガス事業法に基づく業務改善命令を行う必要があると判断し、本日、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、業務改善命令に係る弁明の機会を付与し、同法第30条の規定に基づき、命令の対象となる各事業者に対し弁明がある場合は7月5日(金曜日)までに弁明書を提出するよう書面で通知を行いました。

1.予定している命令と当該命令の原因となる事実

(1)東邦瓦斯株式会社

ア 予定している命令

ガス事業法第20条第1項の規定に基づく命令

イ 当該命令の原因となる事実

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)において、ガス事業法第189条第2項の規定により委任された同法第171条第1項の規定による権限に基づく報告徴収により東邦瓦斯株式会社(以下「東邦ガス」という。)及び中部電力ミライズ株式会社(以下「中電ミライズ」という。)に対して求めた報告により把握した内容によれば以下の事実が認められた。

(ガス事業の健全な発達への支障、需要家等の利益の被害の程度) (行為の不健全性・故意性・過失の程度、組織性・計画性の有無) (法令等遵守、内部監査、コンプライアンス、リスク管理に係る社内体制) (経営者の法令等遵守に関する認識)

(2)中部電力ミライズ株式会社

ア 予定している命令

ガス事業法第20条第1項の規定に基づく命令

イ 当該命令の原因となる事実

委員会において、ガス事業法第189条第2項の規定により委任された同法第171条第1項の規定による権限に基づく報告徴収により東邦ガス及び中電ミライズに対して求めた報告により把握した内容によれば以下の事実が認められた。

(ガス事業の健全な発達への支障、需要家等の利益の被害の程度) (行為の不健全性・故意性・過失の程度、組織性・計画性の有無) (法令等遵守、内部監査、コンプライアンス、リスク管理に係る社内体制) (経営者の法令等遵守に関する認識)

2.関連条文

ガス事業法

(業務改善命令)
第二十条 経済産業大臣は、ガス小売事業の運営が適切でないため、ガスの使用者の利益の保護又はガス事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、ガス小売事業者に対し、ガスの使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、そのガス小売事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2・3 (略)

行政手続法

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

一 次のいずれかに該当するとき 聴聞

イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不 利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 (略)

(弁明の機会の付与の通知の方式)
第三十条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

担当