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アマゾンジャパン合同会社、Apple Inc.及びiTunes株式会社に対する勧告を行いました
2024年8月2日
本日、経済産業省は、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第6条第1項に基づき、アマゾンジャパン合同会社、Apple Inc.及びiTunes株式会社に対して提供条件等の開示に関する勧告を行いました。
1.経緯
(1)アマゾンジャパン合同会社(以下、「アマゾンジャパン」という。)
アマゾンジャパンが提供する総合物販オンラインモールであるAmazon.co.jpを通じて、出品者が商品を出品するにあたっては、販売された商品ごとに販売手数料が課されているところ、その手数料率は、商品のカテゴリーごとに定められています(以下、「手数料カテゴリー」という。)。
この点、
- 適用される手数料カテゴリーに関する開示について、(i)出品者が出品に際して選択する「商品タイプ」や「ブラウズノード」(以下、「商品カテゴリー」という。)と手数料カテゴリーが異なりうることが開示されていなかったこと、また、(ii)アマゾンジャパンが手数料カテゴリーの決定主体であることが明確に開示されているとは認められないこと、加えて(iii)商品例が当該手数料カテゴリーに属するという判断基準が開示されていないこと、
※1 本年5月14日にヘルプページ・ポリシーを新設・更新し、商品カテゴリーと手数料カテゴリーが一致する場合とそうでない場合がある旨が記載されました。
- 個々の出品者の販売商品の販売手数料変更に関する事前通知について、プッシュ通知が行われておらず、少なくとも変更の理由が開示されていなかったこと、
※2 なお、アマゾンジャパンにおいて、手数料カテゴリーの新たな自動モニタリングシステムを運用開始し、適用される手数料カテゴリーの変更が必要と判断した場合、90日前の事前通知のうえ、分類しなおすこととする旨、報告がありました。この点、当該通知文において、変更の内容及び理由が、出品者の理解及び予測可能性の観点から十分に記載されていることが必要であり、この点を含めて履行の確保及び経済産業省への報告を求めます。
- 手数料カテゴリー自体の変更に関する事前通知について、少なくとも2023年3月31日から2024年5月7日の間の2回の変更については事前開示が行われていなかったこと、
(2)Apple Inc.及びiTunes株式会社(以下、「Apple」という。)
法第5条第1項及び省令第5条では、提供条件の開示の方法について、開示する提供条件が日本語で作成されていないものであるときは、日本語の翻訳文を同時に付すことを求める一方、やむを得ず翻訳文を同時に付すことができない場合は、開示の時に期限を明示して、当該期限までに翻訳文を付せば足りるとされています。
この点、
- 2021年3月から2023年12月までの間、一部の提供条件の開示の時に、翻訳文を同時に付さなかったことに加えて、期限の明示を行わなかったこと、
- その後、Appleは、2024年1月以降は、商品等提供利用者向けの通知に、翻訳文は1か月を期限に自社webサイト上で提供する旨を含める運用を開始したが、当該期限を経過しても翻訳文を付さなかった事例が生じたこと、
2.勧告の内容
両者に対する勧告の主な内容は以下のとおりです。(1)アマゾンジャパン
- 販売手数料に関する提供条件の内容を明確かつ平易な表現で開示すること。
- 手数料カテゴリー自体の変更及び個々の出品者の同種商品に適用される手数料カテゴリーを変更する場合には、事前に内容及び理由を開示すること。
- 代表社員の職務執行者において、違反事実や上述の措置について確認すること。
- 上述の措置について、自社の関係役員及び従業員や出品者に周知徹底すること。
- 透明化法に違反することがないよう、法令遵守体制の整備のために必要な措置を講ずること。
- 上記措置について、代表社員の職務執行者の確認の上で、勧告から1年の間、3か月ごとに、経済産業省に対し履行状況を報告すること。
(2)Apple
- 法第5条第1項の規定の遵守に関する社内管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。
- 当該措置を自社の関係する従業員に周知徹底すること。
- 上記措置について、Apple Inc.の適切な管理職を含む決裁の上で実施し、勧告から3か月以内に、経済産業省に対し、日本語の文書で報告すること。
関連資料
担当
商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室長 岩谷
担当者:角銅、皆川、川原、佐藤
電話:03-3501-1511(内線3961)
メール:bzl-s-shojo-digital_market★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。